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医者の対応
交通事故の被害者で整形外科に通っています。保険証を使わせてもらえず、1点25円計算で5万円の請求をされています。 1.医師会に入っていない医者及び受付の事務員に対して要望があり、本人たちに言っても駄目な場合、どこに言って改善してもらえば良いですか? 2.治療費に対して不服が有る場合、簡易裁判所で調停できますか? 3.健康保険証を使わせてくれなかったことで生じた問題で精神的肉体的苦痛を強いられたし、治療に行ったのに2回治療を受けれなかった損害を『慰謝料』として訴えれますか?また慰謝料請求額はいくら位とか相場があるのでしょうか? 4.健康保険証を使っていれば、私が整形外科に払うのは6000円です。 できたら治療費は保険会社に払ってもらいたいです。それが駄目なら6000円支払う。最悪としても2万円。5万は払いたくありません。 供託金はいくらしておけば良いのでしょうか?供託金をしておくメリットとデメリットは? 5.健康保険証を使うデメリットは何でしょうか? 6.言った言わないを争う場合は、どう立証すれば良いでしょうか?会話を録音しておくのは合法ですか?また、録音は裁判でどのくらい証拠能力がありますか? 7.『健康保険証を使うと、後遺症が出たときに病院は書類を書けないから、困るのはあんただよ』と言われましたが、どういうことでしょうか? 今、もめていて治療に通えていません。早く解決して通院できるようになりたいです。 よろしくお願いします。
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- juns777
- ベストアンサー率49% (152/306)
●日本医師会会員=医師ではありません。 日本医師会は任意団体であり、日本の医師すべて加入しているわけではありません。加盟会員15万6千人に対して総医師数25万6千人(H12)です。10万人の医師会に属さない医師がいます。開業医の多くは加入していますが、病院勤務医の約40%しか日本医師会に加入していません。 http://www.jahc.or.jp/kinki/b/hyougo/topics/kokoroiki61-1b.html ●保険適応と自賠責については、以下#10に参考になる回答があります。ご参照ください。 「交通事故に健康保険は適用される?」 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=640754 ●個人的な意見を言わせてもらえば、これは医師の問題と言うより医療事務の問題です。あと自賠責はどのようになっているのでしょうか?120万限度で使用できると思います。「交通事故に健康保険は適用される?」を読まれますことをお勧めいたします。 ご参考になりましたら幸いです。
健康保険を使うかどうかは被保険者が決めることで医師が決めることではありません。 1. 日本医師会会員=医師のため「医師会に入っていない医者」は もぐりの医者ということになります。 2. できないことはない。 3. 『慰謝料』は困難と思います。 また慰謝料請求額はいくら位とか相場はありません。 以下の回答は省略
- hkhkhk
- ベストアンサー率43% (144/333)
こんにちは まずは、私も自賠責保険で充分まかなえる事例だとは思いますので、それほど深刻に考える 必要はないかと思いますので落ち着いてください。相手方が任意保険に加入しているのであ れば、そちらに相談するのが一番の解決法だとは思います。 以上を考慮した上で、下記URLを参照ください。 病院が拒否することに関しての苦情は、病院を監督する都道府県の社会保険事務局や担当課 で良いようです。 ただし、病院の拒否とは別に、健康保険は【第三者の加害行為によって傷害を受けた場合】 には使用できないこととなっております。実際には使用できますが、健康保険組合が立替払 いを行い、後日、加害者側へ請求しているのが実情です。 保険組合(国保の場合は役所?!)に相談し、届出を行う必要があるケースは多々あります。 私の過去の例では、病院側から『健康保険組合が認めれば、OK』と言われ、健康保険組合 に連絡。直接病院に連絡をいれていただいたことがあります。 http://ht4.hp.infoseek.co.jp/page035.html 以上、ご参考まで。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 過失少ない被害者であれば、相手加害者任意保険加入なら通常は一括払い対応するはずですけどね!? それならあなたが病院に直接自己負担することは通常ないんでね。 一括払いとは、任意保険で自賠責部分を立て替え払いし、後日示談のあと、任意保険会社が自賠責に求償するものです。 書き込みからは、あなたが自賠責に被害者請求する形になっているのかな?
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
1→医師会に入っていない? 保険指定医ですか?なければ健保使えません。 指定医であれば本人申し出あれば拒否できないはずです。健保管轄官庁に相談されたし。 2→調停するほど大げさな問題ではないのでは? 自賠責補償はないのですか? 3→どうでしょうか? 整形外科はほかにもあると思うし、そこでなければならない理由があるのでしょうか? 4→あなたは加害者 被害者? 自賠責120万までは過失相殺厳しく問われませんので(減額されたとしても20%まで)自賠責でまかなえるのでは ? 5→ケガをした本人にとってはメリットこそあれ、デメリットありません。病院にとっては売上げが減るのでデメリット。 6→良いと思います。多いに参考になるのでは? 7→まったくのでたらめ証言 本当にこの人医者?? 交通事故は健保が使えないというのは、医療関係者医師会の問題 厚生労働省は使えることを公表してます。保険指定医であれば患者が使いたい旨申し出ればほとんど拒否することはありません。あなたのケースでは管轄官庁に相談された方がいいですね。 保険指定医でなければ、あなたに限らず全ての方が自由診療になりますね。 医師会の言い分 交通事故は緊急性 複雑性から高度な治療を要するを理由に健保治療になじまないとする考えからですね。 でも現実には健康保険でかかっている方も多いですよ!特に加害者でありながらケガをした場合任意保険では過失分を引かれますので、自賠責120万限度(96万の場合あり)内に納めるため健保治療にて治療費を安くおさえ少しでも本人負担を軽くし、その分慰謝料などに充当できるよう対応するのが常ですね。 自賠責はケガをされた方を救済する主旨でつくられた制度です。
- gooponpon_2005
- ベストアンサー率18% (43/234)
健康保険は病気や怪我をした時の為に入っているもので、 交通事故は保険の支払いの対象になっていないのだと 思っていました。 労働災害の場合も 健康保険からは支払いが無いと思います。 交通事故は加害者の保険から支払うものだ ということを お医者さんは言っているのでは?
- 9ma
- ベストアンサー率24% (193/800)
1.質問の中では明示されていませんが、治療を受けたということは、保険ではないことを承知して、治療を受けたのではありませんか? そうであれば、治療費についての不服をいうのは、簡単ではありません。 2.そうではなくて、保険で治療してくれと頼んで、医者がそれを受け入れた後から、保険の適応をしないということになったのであれば、契約違反ですから、訴えることはできます。ただし、その費用と時間は、大きな負担となります。 3.あなたの質問への回答としては、一応次のように考えられますが、状況によっては変わるかもしれません。 質問1=no、2=yes、3=no、4=わかりません、5=ないと思います、6=録音は違法ではない、証拠能力はケースバイケース、7=わかりませんがわかるまで医者に尋ねるべきでは? いずれにせよ、きちっと説明しないのは、不親切な医者で、けしからんことこの上なしです。へこましてやりたい気持ちはよくわかります。幸運をお祈りします。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
基本的な疑問ですが 被害者なんでしょ? 加害者がひき逃げとかで特定されていないのですか? 通常加害者の自賠責に請求すべきものですので 一時的に支払ったにしても あとで返ってくると 思うのですが。
補足
一時的に5万支払って、自賠責側に『1点25円の計算を認めていないので2万しか自賠責から支払われない』なんてことは無いのでしょうか? また、なぜ交通事故は整形外科の言い値の自由診療が認められているのでしょうか?1点いくら迄でも計算して請求できるのですか?