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交通事故で通院中の状況と病院の転院について
- 交通事故で通院中のものです。勤務時間中に通うことが辛い状況です。勤務後に通院できる接骨院で治療を受けたいですが、整形外科からの転院は無理かもしれません。
- 事故後数ヶ月経過しても骨折部位が治癒せず、超音波治療機を使用中です。変形も残りそうです。
- 二箇所の病院に分けて治療を受けた場合、治療費は総合病院のみ保険請求可能です。健康保険と自賠責保険のみの状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
主治医の同意を得て通院してください。 主は整形外科、従が接骨院です。 貴方の場合、後遺障害が残る可能性が有ります。 主を接骨院にすると後遺障害診断書で苦労します。 あくまでも整形外科をメインとしてください。 事故の状況が不明ですが、貴方は任意保険に入っていないのですか?
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- tpedcip
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最後に一言。 今回は相手の任意保険が使えない状況です。 この場合、ご存知とは思いますが、自賠責に被害者請求する事になります。 事故証明書に相手自賠責の会社名と証書番号が記載されていますので、よく確認して請求して下さい。 保険会社に出向けば「自賠責保険金ご請求のご案内」が配布されています。 この冊子と、後遺障害診断書を取り付け、診断書の作成を主治医にお願いして下さい。 「自賠責保険金ご請求のご案内」には、後遺障害診断書が添付されていません。 従って、必ず後遺障害診断書を別途入手する事になります。 後遺障害の認定には自覚症状を他覚的所見(画像等)で説明できるか、 神経学的検査等で説明できるか、可動域の制限はあるか等で決ります。 この当たりの検査等はきっちり行って下さい。 自覚症状は必ず主治医に訴え、カルテに書いて貰うようにして下さい。 これが無いばかりに、因果関係を否定される事が良くあります。 無保険者傷害に請求する前に良く損害金の計算をされ、保険会社と協議する事になりますが、 納得出来なければ、加害者及び保険会社を提訴する事になります。 このようにすれば無保険所傷害の保険金は裁判所基準で支払いされることになります。 交通事故紛争処理センターでは自身の保険は対応できませんので、裁判と言う事になります。
お礼
細やかにご対応頂き感謝いたします。 現在、自賠責請求に関する書類を一通り揃えている最中です。 後遺傷害の認定に備えて、勉強し万全を期するようにいたします。 後遺傷害が認定された場合には、 自賠責から支払われる後遺傷害分の賠償金を費用として訴訟を起こし 地裁基準で損害賠償額を算定してもらうつもりでおります。 思っても見なかったようなアドバイスがいただけました。 tpedcipさんにたくさんの良い事があります様に。
補足
私はこの質問をした者です。 回答への補足ではないのですが書き込ませてください。 現在、交通事故等で苦しまれて、こちらにおいでになった方はいらっしゃいますか?。 せめて金額にかえるしかないとわかっていても、様々な喪失感は消えるものではないです。 各種の手続き、交渉も本当に辛いものです。 簡単に「元気出して」とは言えませんが、きっとまた良い事があります。 一緒にリハビリに励んでその日を待ちましょう。 良いお年をお迎えください。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
無保険者傷害保険も搭乗者傷害保険もノーカウント事故として扱われます。 従って保険料に影響しません。 安心してください。 健康保険の使用は大変良い事です。 保険点数は自由診療でおよそ20円、健康保険で10円です。 いずれは自賠責に請求となりますが、治療費が約半分に圧縮されますから、その分自賠責の枠が広がります。 自賠責には早めの請求が有効です。 健康保険者と貴方の請求がぶつかった場合、貴方に優先権があります。 この辺りも覚えておいて下さい。 (大阪高裁 平成18年6月2日判決 平成18年(ネ)第266号)
お礼
的確でわかりやすいアドバイス、重ねて御礼申し上げます。 長年、保険を使うようなことにはなるまいと心がけてきたので 今回等級変動が無いと教えていただき嬉しいです。 健康保険の使用はあくまで治療費の立て替え、という認識がなかったので ご指摘いただいた内容を元にいろいろと調べて勉強になりました。 第三者傷害の傷病届や加害者の承諾書、 加害者の自賠責保険の情報記載等の持つ意味合いがやっとわかりました。 高裁の判例情報も記載いただき心強いです。 とはいえ、被害が確定しているものについては早い段階で請求を おこそうと思います。
アドバイスありがとうございます。 加害者が、同居家族の年齢不担保ということで 任意保険の適用は不可能です。 ご心配いただいた健康保険使用は すでに第三者傷害による保険使用に関して 手続き等は済んでいて問題はありません。 自賠責しか使えないので、休業補償分を確保する為に 治療費圧縮のために健康保険使用はやむないことと考えております。 健康保険負担が自賠責でカバーします。 保険屋か?病院や?自分の保険屋に言われませんでした? 無意味だと? このような時は確実に120万超える場合 自分の任意保険を使いましょう。 搭乗・傷補で結構な額になるので車買えちゃいますよ。 ちなみに 保険料は2つ下がるだけです、 2年後に保険料同じ金額に戻ります。 自分の保険は確実です。
お礼
アドバイスありがとうございます。 様々な立場の方がおられると思うので、あくまで私の個人的な意見ですが 交通事故での健康保険使用は無意味なことではないと思います。 私の任意保険はSAIという形態なので後遺傷害認定時以外は あまり大きな保障にはならないと考えています。 搭乗者傷害を使用しても保険等級は下がらない旨は確認しています。 無保険車傷害を使うと等級がどれだけ下がるのか心配でしたが、 二段階、という情報で少し安堵しました。
健康保険使用 自賠責保険 = 自賠責を使う場合 治療費は120万まで負担無し。 健康保険使用するとすごい面倒です。 健康保険使用をすぐにやめて自賠責保険に切り替えます。 次の病院では任意保険にお話をしたり 自賠責保険を使う事で負担がなくなります。 120万超えれば任意保険から打ち切りと言ってくる事が多い
お礼
アドバイスありがとうございます。 加害者が、同居家族の年齢不担保ということで 任意保険の適用は不可能です。 ご心配いただいた健康保険使用は すでに第三者傷害による保険使用に関して 手続き等は済んでいて問題はありません。 自賠責しか使えないので、休業補償分を確保する為に 治療費圧縮のために健康保険使用はやむないことと考えております。
お礼
的確なアドバイスをありがとうございます。 私の任意保険ですが人身傷害がついておりません。 無保険車傷害はついているので6ヶ月経過時点で 後遺傷害の認定請求をおこし認定された場合は請求をするつもりです。 搭乗者傷害は請求します。 私の任意保険の担当者の方には連絡しサポートをいただいていますが、 治療費に関して自賠責のことを訊くのがためらわれ こちらにご相談させていただいた次第です。 事故の内容は複雑な為、割愛させていただきますが、 こちらに落ち度が無い、と主張する検事に 加害者の弁護人も異議は唱えないような事故です。 (刑の軽減が第一目標で、争点としては弱いのかもしれませんが) 公判を傍聴した様子では加害者に賠償等、期待できません。 任意保険の更新時には人身傷害をつけるつもりでおります。