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交通事故にあった後の治療についての疑問とは
- 先週、交通事故にあいました。私が歩道上を自転車で通勤途中、駐車場にはいろうと右折してきた車にはねられました。
- 慰謝料の考え方についてや、整骨院や整形外科での治療に関する疑問点があります。
- また、健康保険の使用についても保険の担当者とのやりとりを通じて疑問が生じています。通院期間の長期化に備えて、健康保険の使用ができるのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>治療期間 90日 >通院日数 整形外科 20回 接骨院10回 >最終診断は治癒 この内容を相手保険会社から病院の診断書・診療報酬明細書、接骨院の施術証明書・施術費明細書の写しをもらうなどして確認できたとします。 施術証明書は、柔道整復師が作成しますので、これがあれば整形外科への通院と同じ扱いです。整形外科と接骨院の通院日に重複がなければ、自賠責では、4200円×30日×2=252,000円ですね。 また、治療のため会社を休まれたのでしたら、たとえ有給休暇を使用して実質的に給与が減額されていなくても、休業損害が請求できます。 相手保険会社は、毎月1回、病院/接骨院から被害者の診断書・診療報酬明細書/施術証明書・施術費明細書を送付してもらい、その都度治療費を支払っています。もし、あなたがご自身の傷害保険や自動車保険の人傷特約に加入されていた場合、相手からの賠償のほかに保険金がもらえることがありますから、これらのコピーは治療終了後、示談までにもらっておくとよいでしょう。
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- Tomo0416
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1.慰謝料について 自賠責で4200円×通院日数×2となるのは、治療期間(治療開始日から最終通院日まで+7日。但し、最終通院月の診断書の転帰欄が、治癒の場合は7日を加算しない)より通院日数×2が少ない場合です。 これは医師の治療と柔道整復師の施術に限られており、あんま・マッサージ・指圧師・鍼灸師の施術については実通院日数が慰謝料の対象となります。 柔道整復師は厚労大臣の所管で免許状も交付され、施術所内に掲示されているはずですので、容易に確認できます。 また、整形外科で理学療法士等がおこなうマッサージ等も医師の指示に基づくものですから医師による治療と同様に扱い、通院日数×2の対象となります。 2.健康保険の使用を保険会社がすすめない理由について 保険会社の人身事故担当者に過失割合について確認してみて下さい。 あなたが0過失であれば、万一あなたの損害額が120万円を超えてしまっても過失相殺されることはないので、健康保険を使用して治療費を抑制しなくてもなんらデメリットはありません。 但し、5%でも過失があるということでしたら、健康保険を適用して治療をおこなう方がよいでしょう。 その場合、あなたの健康保険組合に第三者行為による傷病届けの提出が必要になります。また、治療開始日の翌月以降に病院に対して健康保険の適用の意思表示をしても、事務処理手続き上、その前月分以前の治療費については健康保険の適用ができないと言われる可能性がありますので、健康保険を使うのであれば早めにおこなう方がよいでしょう。
補足
丁寧なご回答をありがとうございますm(_ _)m 念のため、自分の考えをまとめる意味でも補足で質問させていただきたいのですが、 【医師の治療と柔道整復師の施術に限られており、あんま・マッサージ・指圧師・鍼灸師の施術については実通院日数が慰謝料の対象となります。】とありますが、こちらは以下の理解で正しいでしょうか? (例) 治療期間 90日 通院日数 整形外科 20回 接骨院10回 最終診断は治癒 この場合、(1)4200円×整形外科通院日数の20回×2=168000円 (2)4200円×接骨院通院日数の10回=42000円 (1)+(2)で 慰謝料総額は210,000円 こういう計算になるのでしょうか?? お手数ですが教えていただけますと大変幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
- ag0045
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概ね、他の回答通りですが、保険会社が健康保険の使用を勧めないのは 自賠責の120万円以内で収まる可能性があるからかも。 自賠責は必ずしも任意保険の会社につけているとは限りません。 と云う事は、自賠責の範囲内で収まれば自社の支出はゼロとなる からでしょうね。 もし、健保を使わなくて自賠責の120万円の枠を超えて、 任意保険適用となると貴方にも不利な計算になる場合もあります ので、出来る事なら健保を使う方がよい場合もあります。 なお、健保に関しての「第三者行為による傷病届」は必ずしも 健保組合にではなく、ご加入の健保の種類により、協会健保だとか 市町村の国民健康保険の担当部署だったりします。 また、届け出は治療前でなくても、治療開始後でも構いません。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました! 保険会社の対応は、ほとんどの場合は、自賠責の120万でおさまる可能性が高いからなのですね。 健康保険を使うと不利になる場合があるということなど、大変参考になります。 傷病届の提出に関してもアドバイスありがとうございました。
- DENBAN
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1.自賠責では4200円×2×通院日数もしくは総治療期間のいずれか 少ない方です。ひと月(30日)に15日以上通院しても30日分ということ。 すなわち2日に1回以上通院しても実通院日数の2倍には ならないということです。 これは病院でも接骨院でも同じです。接骨院だからならないわけでは ありません。 2.具体的に施術があれば減らされることはないでしょうが、 治療の終わりのほうで、シップだけ貰いに行くのであれば 減らされても仕方ないでしょう。 健康保険を使用するには、あなたの健康保険の健康保険組合に 第三者行為による傷病届を出さねばならず、その手続きは あなたがしないといけないので、あえてそれをお願いするほど 病院等に通うような怪我ではないと保険会社は考えているからでしょう。 打撲の通院程度で自賠責の120万円を超えることはまず有り得ませんから、 それ以上通うとなると、他の問題があるように考えられます。
お礼
投稿後、すぐのご回答本当にありがとうございました。 わかりやすく大変助かりました(_ _) 慰謝料の相場が、【4200円×2×通院日数もしくは総治療期間のいずれか少ない方】ということで よく理解できました。 また、接骨院にいっても通院日数1回にカウントされるとのことで、安心しました。 保険会社の考え方や、常識の範囲なども参考になりました。 本当にどうもありがとうございました。
お礼
返信が遅れましたことを心よりお詫びいたします。 とてもわかりやすくご丁寧な返信をありがとうございましたm(__)m 接骨院に資格保持者がいるかどうか確認いたします!休業保障などのご説明もありがとうございました。 不安がとけて、とても心強いです。