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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他士業事務所に雇用される士業資格者)

他士業事務所に雇用される士業資格者

このQ&Aのポイント
  • 他士業事務所に雇用される士業資格者について法的な解釈をお聞きします。
  • 弁護士事務所に司法書士が所属している場合、その司法書士は法律事務所として名乗ることができるのでしょうか?
  • 士業資格者が他の士業事務所に雇用されることについて、法的な解釈をお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.1

弁護士が開く事務所は法律事務所となります。 そこに司法書士がいようが、事務員がいようが問題ありません。 名刺には弁護士の表示がなければよいだけのことです。 司法書士は、その法律事務所で司法書士としての職務はできるということになるだけです。 >司法書士の業務として司法書士登録がない弁護士が受任することは出来ませんよね。 ●弁護士は依頼人のあらゆる法律代行ができますから、当然司法書士がなすべき行為もできます。弁護士法によって決まっています。 >弁護士業務として受任し、司法書士でも可能な業務を受けた場合には、復代理人として司法書士を選任できるのでしょうかね。 ●法的には問題ないと考えます。 弁護士だって、法律事務所を開かずに企業に雇用されている場合だってありますよ。

ben0514
質問者

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