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手形の裏書に「無担保」文句
手形の裏書に「無担保」文句を入れて裏書譲渡した場合、「無担保」文言を記入した被裏書人は手形が不渡りになっても支払を拒否出来るのですね。メリットは多いと思います。 誰でも支払義務を負いたくはありません。しかし、手形を裏書譲渡する皆が「無担保」と記入しているかといえば、そうではありません。 「無担保」と記入することに、何かデメリット、リスクはあるのでしょうか? ご教授くださいませ。 m(__)m
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- Kazma_hk
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- m_inoue222
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お礼
ありがとうございました。良く理解できました。