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手形の裏書に「無担保」文句

手形の裏書に「無担保」文句を入れて裏書譲渡した場合、「無担保」文言を記入した被裏書人は手形が不渡りになっても支払を拒否出来るのですね。メリットは多いと思います。 誰でも支払義務を負いたくはありません。しかし、手形を裏書譲渡する皆が「無担保」と記入しているかといえば、そうではありません。 「無担保」と記入することに、何かデメリット、リスクはあるのでしょうか? ご教授くださいませ。  m(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

手形   ◯実際の現金化(当座預金が減)は1ヶ月~6ヶ月後だが、発行時に支払っ    た事にできる      発行した時のメリット   ◯受取手形は、裏書きをして自分の支払いに充てる事ができる。      受け取った時のメリット   ◯不渡になった場合には、遡求できる。      不渡時、手形の最終所持者は裏書人の誰に対しても請求権がある。     →だから廻し手形にする(手形の流通)事ができるのです。     ※この3点以外に”手形”のメリットは無いと思われます。 手形に無担保裏書きをするのですね。 無担保の裏書きがある場合、手形を受取るメリットかなり少なくなります。   ※不渡時、被裏書人は裏書人(無担保と書いた)へ訴求権がありません。   ※よって、廻し手形とする事が困難となります。     例:手形の第一裏書人の質問者さんの会社が、無担保と記載した       手形を廻すとします。しかし手形の振出人に余程の信用があっても       そんな手形を受け取ってくれる方は希です。 流通できない、信用力の弱い、現金化の遅い手形を押しつけられては・・・。 http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/tegata.uragaki.htm http://homepage2.nifty.com/kskt/kogitte&tegata.htm

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございました。良く理解できました。

その他の回答 (2)

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.2

裏書譲渡をするってことは、譲渡相手側に支払をする必要があるってことですよね? ということは、譲渡相手が裏書に「無担保」とある手形で受け取った場合、最悪、その料金だか代金だかが全損ってことになります。 そんな手形での支払いは拒否されてもしかたないと思います。

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

普通の会社が発行した手形でその様な裏書きが有れば...   「受け取りません」 よほど信用の有る会社の発行した手形以外は無理でしょう

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございました。

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