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婿養子について疑問がある
- 彼氏との結婚を考えている人が、彼の母の旧姓を継ぐことができるのか疑問に思っている。
- 婚姻届はどこで出す必要があるのか、お互いの住民票だけで良いのかもわからない。
- 母の旧姓を継ぐ場合、何か問題が発生するのか心配している。
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質問者が選んだベストアンサー
婚姻に伴い、「貴女の今の名字」「彼氏さんの今の名字」のどちらかを選ぶのは、婿養子になるならないとは別で、自由に選ぶ事ができますが。 (彼氏さんと婚姻し、貴女の名字を二人で名乗る事にしても、それは「婿養子」ではない。) これ以外の名前を、婚姻だけで継ぐというのは出来ません。 どうしてもという場合、貴女及び彼氏さんがお母様の旧姓を名乗る方の養子に入る、もしくはお母様に離婚して旧姓に戻ってもらう必要があります。 1)貴女個人、もしくは夫婦で、母方の祖父母/叔父などの養子になる (貴女個人が養子になる場合には、婚姻届時に「貴女を筆頭とした戸籍をつくり、彼氏さんはそこに入ってもらう(彼氏さんの名字が変わるが、婿養子ではない。)」) 2)お母様が離婚されて旧姓にもどり、貴女がお母様の戸籍に入籍してお母様の旧姓になり、婚姻届で「貴女の名字を名乗る」のを選ぶ。 (婚姻届時に「貴女を筆頭とした戸籍をつくり、彼氏さんはそこに入ってもらう(彼氏さんの名字が変わるが、婿養子ではない。)」) 3)お母様が離婚されて旧姓にもどり、彼氏さんがお母様の婿養子となる。 (彼氏さんを筆頭とした戸籍を作り、貴女がそこへ入る。) お母様が離婚されて旧姓に戻る場合、その時点で質問主さんがご結婚され旧姓の戸籍を作ってしまえば、お母様が今のお父様とすぐに再婚してお父様の名字になっても、質問主さんの苗字は変わりません。 養子になった場合のメリット・デメリットとしては、まず「実父母との関係は、今までと変わらない」です。 その上で。 デメリット:養親が自活できなくなった際などは、養子に扶養義務が発生する。 (つまり、将来の法事だけではなく、場合によってはすぐにも祖父母の生活の面倒をみる義務がでてきます) メリット:養親の財産を、実子と同じ割合で相続する権利が発生する。 (お母様が一人っ子でしたら、今お祖父さまが亡くなった場合、お祖母様1/2、お母様1/2の割合で財産を相続しますが、 祖父母さんが貴女or彼氏さんを養子にしたら、お祖母さま1/2、お母様1/4、貴女or彼氏さん1/4の割合での相続になります。 夫婦で養子になれば、お祖母さま1/2、お母様1/6、貴女1/6、彼氏さん1/6のようになります。) 養子の注意点としては、貴女を筆頭とした戸籍を作って彼氏さんの名字を変えるだけでしたら、離婚した際には彼氏さんと貴女の親族との縁がきっぱり切れますが、 養子になっていた場合、貴女と彼氏さんが離婚しても、彼氏さんが貴女のご親族の「養子である」という事実は消えません。 ですので、離婚した夫に祖父母や親の遺産を何割か相続させてやらねばならない。という事になります。 より詳しくは、「法テラス」あたりにご相談ください。 http://www.houterasu.or.jp/
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- yoshi170
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#2です。 #3さんの回答ベストですね。 祖父母の可能性を忘れていました。 若干補足させていただきます。 養子縁組は質問者さんの本籍のある市町村で出したほうが戸籍謄本を取る必要がないので楽です。 また、書類には祖父母の署名捺印が必要になります。郵送でのやり取りなどをすることになると思いますので、日数には予定を持ってください。 お母様の再婚の時期ですが、同一人との再婚であれば、待婚期間の制約はありません。すぐに再婚できます。
お礼
ありごとうございます。 インフルエンザで弱っていたため、返信がおそくなりました。 祖父母の養子縁組になるための書類は私の本籍のある場所で出すほうが良いのですね!了解しました。 祖父母からの書類の郵送のやり取りには余裕を持つようにします。 母を離婚させるのではなく、祖父母の養子縁組になる方向で進めたいと思います。 たくさん教えて頂いてどうもありがとうございます。
- nemuchu
- ベストアンサー率52% (1828/3483)
No3です。 1について: 質問主さんの場合、養親(祖父母さん)と養子(貴女)の合意と必要書類と捺印があれば、貴女のお住まいの(もしくは本籍のある)自治体に届出をだしてほぼ即日受理されると思います。 養親が北海道でも、北海道まで出向く必要はありません。 個人的には、この方法が最も道徳的に良いと思います。 お母様に、名前を継ぐのを理由に離婚をさせるよりはね(笑) お母様に妹さんがいらして、遺産相続等の問題があるのでしたら、妹さんにもよくご相談しましょう。 場合によっては、「養子縁組はするが、祖父母の遺産相続は放棄する」という公正証書を書く事で、妹さんに安心していただく事も必要かと思います。 養子縁組の届けについて詳しくは、役所の戸籍課に問い合わせを。 養子縁組について: http://tt110.net/02syussan/C-yousi-engumi.htm 2について: 最初にひとつだけ。「入籍」という言葉をマスコミはイコール「婚姻」の意味で使いますが、厳密には違います。 ある人を筆頭とする戸籍に、別の人が入ることが「入籍」であり、「入籍届け」というと「離婚した親の戸籍に、子を入れるための届出書類」になります。 2の場合、お母さま離婚>お母様を筆頭とする戸籍を新しく作る(お母様の名字が旧姓になる)>質問主さんがそこへ入籍(質問主さんの名字が母の旧姓になる)>質問主さん婚姻(質問主さんを筆頭とする戸籍を新しくつくる)>お母さま再婚(お母様の名字が夫の名字になる) という手順になるかとおもいます。 この時、相続関係の変更は「離婚している間、お母様はお父様の遺産を相続する権利が0」になります。(再婚すれば即日元に戻ります。) 質問主さん/彼氏さんには変更点はありません。 母方の祖父母さんが関わる変更/手続きはありません。 質問主さんがお母様の戸籍に入籍するには、家庭裁判所の許可が必要かもしれません(年齢等による)。すぐ貰えます。その上で入籍届けをお住まいの自治体に提出しましょう。 お母様の再婚の時期に若干の制約があるかもしれません。(300日問題の為。離婚から再婚まで半年ほど期間が必要だったかも。) 子の氏変更許可申立: http://tt110.net/04kekkon/E-ko-ujihenkou.htm 3について: 彼氏さんが質問主さんのお母様の養子になった場合、質問主さんと彼氏さんは、「お母様の遺産について、同等の相続権をもつ」事になります。 (お母様とだけ養子縁組した場合、質問主さんのお父様の遺産については、彼氏さんには権利がありません。) これは、婚姻中も、離婚後も変わりません。 ただし、両者の合意があれば「離縁」というのをする事ができ、離縁すると養子縁組関係はなくなります。 離婚と同時に養子離縁をする事もできます。(彼氏さんが同意すれば) 養子離縁届: http://tt110.net/02syussan/C-yousi-rien.htm
お礼
ありがとうございます。 返事が遅くなり、すみません。 インフルエンザにかかっていまい、寝たきりでした。 仰って頂いたように、1の祖父母のところに私が養子縁組をすることが道徳的に良いと思いました。(一時的とはいえ母を離婚させるのは心苦しいです。) その場合、私と実父母との関係は変わらないのですね。 ということは法律上は、私は実父母の子であり、祖父母の子でもあるということになるのですね。 あと、祖父母の養子縁組になる場合、私単独、もしくは私と彼氏の両方とのことですが、万が一将来離婚することになったら面倒になりそうなので私単独がいいのかなと思いました。(離婚はないと思ってますが。) この話は私一人で決められなく、母から母の妹さんに、そして祖父母によく相談して貰おうと思います。 彼氏にも聞いたところ 遺産は要らないとのことでしたのでスムーズに話が進みそうです。 関係ないコメントですが、ここまでしてくれる未来の旦那さんに感謝しています。 見ず知らずの私にご教示ありがとうございます。 とても勉強になります。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
>私の母の旧姓を名乗ることは出来るのでしょうか。 難しいです。 婚姻届では、夫の氏か妻の氏かのいずれかの選択しかできません。 養子縁組届で夫と質問者さんの父母が養子縁組をしても、現在の父母の氏にしかなりません。 この様に、戸籍の届出だけでは母の旧姓を名乗ることはできません。 次に考えられるのは、家庭裁判所での許可を得る方法ですが、「やむを得ない事由」があることが必要です。今の苗字であることに社会的不利益などがある場合などではないと認められません。質問にある理由で認められるかは何とも言えません。(基本的には氏の変更は難しいようです。)
お礼
回答ありがとうございます! そうなんですね、婚姻届だけでは母の旧姓を継ぐことは出来ないのですね・・ 家庭裁判所で許可を貰うとのことですが、「やむを得ない事由」があるとすれば、 彼の姓は、高校の頃、彼の父の借金問題で両親が離婚したが、母が姓を変えるのが面倒であったため、離婚後の今も、父の姓を名乗っているということです。 例えば凄く言い方が悪いですが、「彼の姓を名乗ると今後借金が私達夫婦に降りかかってくるかもしれない。」ということはやむを得ない事由になるのでしょうか。 実際は借金がくることは無いと信じていますが。
- amuro-rei
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>私の母の旧姓が途絶えてしまいそうなため →現実的に考えると・・・。 お母様の男のご兄弟が最後の方になるのでしょうか? その方の養子に入るのがいいと思われます。 その方の居住の地で出すってことがそれもまた現実問題はそうなりますね。
お礼
回答ありがとう御座います! 母は2人姉妹の長女で男兄弟がいないんです。 なので、誰も継ぐことが出来ずに、私と彼が姓を継ぐことが出来るのか 気になった次第でした。 このようなケースは可能なのでしょうか?
お礼
ありがとうございます! 大変勉強になります。 女性側の姓を名乗ることは婿養子にはならず、今は女性側、男性側のどちらも自由に選べるのですね! 私の母は2人姉妹の長女で男兄弟はいません。 整理と質問をさせて下さい。 1について・・・・・基本的なことですが、私のみ、もしくは夫婦で養子に入る場合は、養子になるまでの日数は大体どのくらい掛かるのでしょうか。 また、祖父母の住まいまで行かないといけないのでしょうか。と言いますのも、祖父母は北海道のため、(私達は関東です。)遠く、更に、入籍を来月に控えているため、北海道に行く時間とお金が厳しいのです。 2について・・・・・母の離婚→再婚の過程で、再婚の前に私が母の姓で入籍するとのことですが、この場合も祖父母の遺産相続権が生まれるのでしょうか。 更にこの場合、北海道の祖父達の手続きは何もなく、関東にいる私の母と私と彼氏のみで手続きが出来るということですよね? 3について・・・・・これは2と違うのは、彼氏が母の婿養子となるので、万が一に私達が離婚しても相続権は彼氏にも有り続けるということですよね。 沢山質問をしてしまい、すみません!!!!! 遺産目当てで継ぐわけではないので、遺産は母と母の妹で分けて貰えれば良いと思ってますが・