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二次創作物の著作権について
二次創作物の著作権について、以下のように理解しているのですが、正しいでしょうか? ・二次創作物であっても著作物であり、著作権は創作者に帰属する。 ・ただし、二次創作物はオリジナルの著作権の侵害の上に成り立っている。 お咎めを受けないのは版権元が黙認しているためで、著作権侵害にならないわけではない。 ・二次創作物が著作権侵害だからといって、創作者の著作権が失われているわけではない。 なので、別の作者が二次創作物を丸パクリしてよいわけではない(二次創作物の作者に対する著作権侵害に該当する)。 ・「東方」のZUNのように作者が二次創作を許可している場合もあるが、だからといって東方の著作権がZUNから消えたわけではない。
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お礼
質問に対する回答になっていませんが、理解は正しいということでよいのでしょうか?