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敷金が返して欲しくて、住んでいなくても家賃を払いました。
家賃のことでお伺いします。 このたび、一年十一ヶ月で転勤により、退去することとなりました。 二年以内で退去するときは、敷金(家賃二ヶ月分) が返還されないため、一か月部屋にはすみませんが、一か月分、家賃を払って、敷金を返してほしいのですが、よいでしょうか? と管理会社に相談したら良いといってくれたので、家賃を住んでいませんが払っています。 (関係ないかもしれませんが、ちなみに、同じマンションで隣の部屋から越したので、同じマンションに三年11か月は住んでいます。) しかし、私が家賃を払っていても誰かもう入居したようです。 これは法律的には良いのでしょうか? 疑問に思ったので 今後のためにも教えていただければ幸いです。
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はじめまして。 大家しています。 いろいろな話をごっちゃにしてるようにも見受けます。 >一か月分、家賃を払って、敷金を返してほしいのですが、よいでしょうか? >管理会社に相談したら良い これは家主が承諾したなら、そうなるべきです。 ただし、例えば敷金が原状回復費と相殺されてしまえば、 2か月分全部が手元に戻ってくることにはなりません。 貴方は「敷金が自動的に返却されない条件」を外れたに過ぎません。 >これは法律的には良いのでしょうか? 借主が退去後、契約満了日まで空室は誰が専有してよいか、 という質問でよろしいですか? 退去され、貸主に部屋を引き渡してしまえばそれで 貴方の占有権は無くなったものとみなされると思います。 ですから、家賃を払い、期日を残しながら、月始めに退去されたら、 次の人が決まれば、次の人に専有されます。 しかし貴方の家賃で専有しているわけではありません。 それより、私なら、 2年に満たない場合は敷金を返金しない特約が 正当性を持った内容なのかがちょっと疑問です。 自由契約の原則より、貸主借主が円満に契約を締結すれば、 その内容は有効ですが、 借主が好きに退去できる自由を妨害している気がします。
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>これは法律的には良いのでしょうか? 法律的には問題ないと思います。 質問者の契約ついては、短期解約特約がついているもののようです。これは1年未満の途中解除の時につけるのが多いようですが。 民法では特約がなければ、期間を定めた契約については途中解除ができないことになっています。 つまり特約がなければ、民法上は質問者は2年未満で契約をやめた場合でも、2年分の家賃の支払い義務がありました。 ただし、居住用については、途中解約特約がなくても途中解約を認めた判例が存在し、その場合3~6ヶ月分の家賃が必要でした。 それと比べると2ヶ月分の途中解除特約は短いので、社会的にゆるされる範囲であり、有効だと考えられます。 質問者は途中解約により家賃2ヶ月分相当の途中解約違約金を支払うことになっていました。それを免除してもらう代わりに2年ちょうどで出ることにして、1ヶ月分ですますことにしています。 まだ賃貸契約が続いているとしたら、他の人に対して貸すことは契約違反となります。しかし、違約金2ヶ月分を家賃1ヶ月分ですます代わりに2年11ヶ月で出ると合意してと途中解約したのなら、もう契約は終わっていますので、他の人に貸すことは問題ないでしょう。 正確には、この点はどのような合意があったかによって代わってきますが、先の回答にあるように鍵を返却したのなら後者と見なされるような気がします。 またどちらにしろ、違約金の問題は終わっていますので、鍵を返却したら敷金の返金はしてよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなってすいませんでした。 なるほど。そうなのですか。 参考になりました。ありがとうございました。
- ookami1969
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不動産業の特種なルールは存じませんので何とも言えませんが 普通に考えてあとから入居された方と あなたと両方から家賃収入を得ている人が居るって事ですよねぇ? それって一般的に許される事でしょうか? 不動産業では あたりまえで片付けて欲しくないですよね。 裁判に持ち込んだら勝てそうな気がするのですが、確かな事は言えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そのマンションに住んでいる方たちから おかしいわよねーと電話がありました。 周りの人も疑問に思っているようです。 一般的にはいやな気持ちがします。 ありがとうございました
お礼
ありがとうございます。 ごっちゃになってすいません。 わかり辛いですよね。 そうなんですか。 勉強になりました。不動産のことって本当に 専門にきかないとわからないことが多くて困ります。 参考になりました。 ありがとうございました。