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公務員は学校法人の理事や監事になることができるのでしょうか。

 公務員は学校法人の理事や監事になることは違法なのでしょうか。勿論、報酬無しで年1~2回の会議があるだけなのですが...。ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。   任命権者(市区町村長ですね)の許可を取れば問題無いですよ。  「本務外従事許可」の申請をして、許可を貰ってください。無報酬であれば、比較的簡単に許可されると思いますよ。  ちなみに、報酬がある場合は、「営利企業の従事許可」の申請も、必要です。

mkne
質問者

お礼

ありがとうございました。詳しい説明大変ありがたいです。

その他の回答 (1)

noname#38776
noname#38776
回答No.2

学校法人の理事の選任については、法律で決まりがあります。が、公務員はNGと言うのは無いと思います。 http://www.houko.com/00/01/S24/270.HTM ※私立学校法第38条(役員の選任)参照 ただ、公務員規定(?)は詳しく知りませんが、無償なら大丈夫のような気がします。 都道府県、市町村に確認なさった方がいいと思います。

参考URL:
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/daigaku/gijiroku/03080703/002.htm
mkne
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考となりました。

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