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NPO法人の監事

 かつて所属していた障害者ボランティア(このことば尊大に聞こえるので好きではないのですが)サークルの現在の関係者から、NPO法人の監事になってくれるようメールで依頼を受けました。無報酬を条件にその場は快諾して関連書類を送ってもらうようにしたのですが、NPO法人の監事とはいったいどのようなもので、どういったリスクがあるのかわかりません。一応知っておきたいと思いまして、お尋ねすることにしたのですが、ご存じの方いらっしゃいましたらお教えいただけませんか。  このNPO法人の目的は障害者のみなさんの就労支援を通じた社会参加を促すものだそうです。普通の有限会社や株式会社の設立事務に関しては、平取として主体的に関わったことがあります。

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  • ベストアンサー
  • big_chief
  • ベストアンサー率15% (19/124)
回答No.2

>NPO法人の監事とはいったいどのようなもので、どういったリスクがあるのかわかりません。一応知っておきたいと思いまして、お尋ねすることにしたのですが、 特定非営利活動促進法(俗称:NPO法)の第18条「監事の職務」に、次のように規定されています。 ☆監事は、次に掲げる職務を行なう。 一 理事の業務執行の状況を監査すること。 二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 三 前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。 四 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。 五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。☆ また、NPO法第19条「監事の兼職禁止」の規定は次のとおりです。 ☆監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。☆ 以上が法律に定められたNPO法人の監事の職務内容ですが、端的に、一般的な株式会社における監査役と同様の職種です。 また、監事という職種のリスクについても懸念されておられるご様子ですが、この点について質問者の真意を十分理解しているわけではありませんので、性急な回答は控えるべきと思います。 ただ、当該NPO法人の事業活動を推進していくうえでの法人運営上のリスクという意味からすれば、理事に較べて相対的にリスクはかなり小さいと思います。

poor_Quark
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。勉強になりました。監査役と同様と聞いて安心しました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

、監事とは理事の業務や、法人の財産を監査する者です。  理事は社員や常勤の職員と兼ねられ、監事は社員を兼ねられますが、理事と監事の兼職は認められていません。 NPO法人の監事の仕事は、法人の財産状況と理事の業務執行状況を監査し、不正行為や法令・定款違反があった場合は、適切に処理をする義務があります。 有るNPO法人の定款には次のように書かれています。 (監事) 第11条 監事は、次に掲げる業務を行うものとし、その遂行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。 (1)この法人の財産の状況を監査する。 (2)理事の職務執行状況を監査する。 (3)財産の状況、または業務の遂行に関する不正の事実を発見したときは総会に報告する。 (4)前号の報告をするために必要なときは、理事長に対して総会の招集を請求することができ、その請求後2週間以内に招集手続きがなされないときは、自ら総会を招集することができる NPO法人に関する書籍などを購入して、研究されたらいかがでしょうか。

poor_Quark
質問者

お礼

 ありがとうございました。お教えいただいたことを足がかりに私なりに調べてみたのですが、リスクに関しては心配することはないようです。

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