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公務員が社団法人を設立し理事になることはできますか

NPOも視野に入れておりますが、独立してやっていきたいと考え、社団法人の設立も考えております。現在公務員なのですが、本格的にやってゆくときは、もちろん公務員を辞するつもりですが、とりあえず、公務員のまま、社団法人を設立しておくということは、可能でしょうか?もちろん、何らかの収益をを得るようなことがあると不可とは存じますが、設立して、とりあえず寝かしておく、可能であれば、商標登録などしておく…といったことは可能でしょうか? よろしくご教示のほどお願い致します。

みんなの回答

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.4

HIRO2036さん、こんばんわ。 数日前の幽霊法人の実態についてニュース番組でやっていました。こういう法人にも所管の官庁から税金が支払われているのですが、活動実態がなく、事務所も数年前に消滅したという呆れた実態もあったようです。 社団法人は一年間の期間の中で所管の官庁の監査や活動実態について調査が入らないのでしょうか?活動休止状態というの実態ではあってもそれは異常な状態です。今後はそういうことも取り締まりの対象になるでしょうね。 それから、公務員でらっしゃるようですが、文面を見ていると所属の官庁の命令で法人に人事異動するわけではなさそうですね。どうやってそのまま法人の理事に横滑りできるのですか? こんなリスキーなことをしなくても、公務員を辞めてから社団法人を立ち上げるべきだと思います。

HIRO2036
質問者

お礼

ほとんど知識がないので、質問を立てました。リスキーなことをしようと考えているわけではございません。 一般社団法人は、簡単に立ち上げられるようですし、ご指摘どおり、公務員を辞めてからにしようと思います。ありがとうございました。

HIRO2036
質問者

補足

国家公務員法にある「私企業からの隔離」との関連で言えば、人事院によると一般社団法人は「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」には該当しないことになりますので、少なくとも設立自体は問題ないかと存じます。 また、単に設立するだけでしばらく何もしないのであれば、業務も報酬も発生しないでしょうから、「職務に専念する義務」や「他の事業又は事務の関与制限」にも抵触しないでしょう。 商標登録も、利益を得ることを目的に行うものではないものと存じますので、特に問題ないものと考えます。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.3

社団法人からNPOの順ですか。 NPOから法人だと思ってました。 どちらにしろ、おっしゃるように代表やその職務を代理する可能性のある職は、 業務の邪魔になる可能性があることから、認められない可能性が高いと思います。

HIRO2036
質問者

お礼

とりあえず社団法人の方が手っ取り早く簡単にできるので、NPOは無理でも社団法人を立てて、とされて地方公共団体から委託を受けておられる人たちを複数知っておりますが…。 ありがとうございました。

HIRO2036
質問者

補足

国家公務員法にある「私企業からの隔離」との関連で言えば、人事院によると一般社団法人は「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」には該当しないことになりますので、少なくとも設立自体は問題ないかと存じます。 また、単に設立するだけでしばらく何もしないのであれば、業務も報酬も発生しないでしょうから、「職務に専念する義務」や「他の事業又は事務の関与制限」にも抵触しないでしょう。 商標登録も、利益を得ることを目的に行うものではないものと存じますので、特に問題ないものと考えます。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.2

とりあえず、NPO団体を立ち上げて、末端の役員になる。 何らかの活動と適正な会計処理を行い、その実績で国税局の認可を受けNPO法人となる。 さらに活動を続け、退職してから代表となる。 寝かせたままで活動実績が無いと自治体等に相手もしてもらえないし、 ましてや法人にはなれないと思います。 NPOでも法人でも、末端でないといけません。 副理事長や副代表では、代表の代行行為が職務の邪魔になると考えられます。

HIRO2036
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。現在は、とりあえず、社団法人を形だけ立ち上げて、NPOにするときは、しかるべき大学の大学院教授に理事長になって頂き、自分は代表理事なり事務局長なりになって、実質的に活動していくということにしたいと考えます。 どちらにいたしましても、今の段階で、代表や副代表などになることは、公務員の職務専念義務に抵触するので不可能だ・・・という理解でよろしいでしょうか。社団法人であれば、1~2名の理事を置けばできるということなら、家族になってもらって、立ちあげておく、自分は社員になっておく、ということなら大丈夫なのでしょうか。あまりに素人の質問で申し訳ございません。 もし、鬱陶しくなければさらにご教示頂ければ幸いです。ありがとうございました。

HIRO2036
質問者

補足

国家公務員法にある「私企業からの隔離」との関連で言えば、人事院によると一般社団法人は「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」には該当しないことになりますので、少なくとも設立自体は問題ないかと存じます。 また、単に設立するだけでしばらく何もしないのであれば、業務も報酬も発生しないでしょうから、「職務に専念する義務」や「他の事業又は事務の関与制限」にも抵触しないでしょう。 商標登録も、利益を得ることを目的に行うものではないものと存じますので、特に問題ないものと考えます。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.1

兼業規定に引っかかるんじゃないですか。 報酬を得なくてもその法人の代表を務めるということは、 職務の邪魔になると言うことで認められない可能性があります。 また、寝かしておくなら設立の必要性無しと思われます。 とりあえず人事担当者にお聞きになることをお勧めします。 この場で誰がどう言おうが責任はなく、担当部署の判断がすべてです。

HIRO2036
質問者

お礼

早速ありがとうございます。もっともな話です。とりあえずは、隠密裏に進めたいゆえに、一度スレを立てさせて頂きました。 社団法人を立てて寝かしておく話は、聞きづ手ではありますが、地方自治体からの委託を受けるうえで、できたての社団法人に委託するということは、なかなかなりにくい・・・、ゆえに、活動しなくてもとりあえず、早めて立てておいた方が良いと聞いたためでした。 ありがとうございました。

HIRO2036
質問者

補足

国家公務員法にある「私企業からの隔離」との関連で言えば、人事院によると一般社団法人は「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」には該当しないことになりますので、少なくとも設立自体は問題ないかと存じます。 また、単に設立するだけでしばらく何もしないのであれば、業務も報酬も発生しないでしょうから、「職務に専念する義務」や「他の事業又は事務の関与制限」にも抵触しないでしょう。 商標登録も、利益を得ることを目的に行うものではないものと存じますので、特に問題ないものと考えます。

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