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盗まれた物とは知らず購入した品物は自分の物になるの?
<パターン1> 盗まれた物(例えば本)が売られていて、盗まれたものとは知らず購入し てしまった場合 <パターン2> 落とした(紛失)物(例えば指輪)が売られていて、本当の持ち主が紛失してい たものとは知らず、購入してしまった場合 それぞれのパターンで、購入した人の物になるのでしょうか。 購入した人の物となる場合、購入した人の物とはならず本来の持ち主の物にな る場合があるように思うのですが、この辺の違いや理由をご存知の方がおりま したら教えてください。 できれば根拠となる法律や条文も教えて欲しいです。
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noname#26782
回答No.1
お礼
詳しくアドバイスして頂きありがとうございました。 民法についてよく勉強してみようと思います。