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盗まれた物とは知らず購入した品物は自分の物になるの?
<パターン1> 盗まれた物(例えば本)が売られていて、盗まれたものとは知らず購入し てしまった場合 <パターン2> 落とした(紛失)物(例えば指輪)が売られていて、本当の持ち主が紛失してい たものとは知らず、購入してしまった場合 それぞれのパターンで、購入した人の物になるのでしょうか。 購入した人の物となる場合、購入した人の物とはならず本来の持ち主の物にな る場合があるように思うのですが、この辺の違いや理由をご存知の方がおりま したら教えてください。 できれば根拠となる法律や条文も教えて欲しいです。
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民法の192条、即時取得により、善意の第三者として購入した方のものとなると思います。 「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」 下に記したアドレスに分かりやすく書いています。
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noname#26782
回答No.1
いわゆる「善意の第三者」というやつですね。本当に知らなかったのであれば自分の物になると思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。「善意の第三者」なんていう言葉があるなんて知りませんでした。うまいいい方をするもんですね。勉強になりました。
お礼
詳しくアドバイスして頂きありがとうございました。 民法についてよく勉強してみようと思います。