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平取締役 と 業務執行取締役 の違いは??
上記2つの違いを教えて下さい。 できれば、どの法律のどの条文が根拠であるかも教えていただけると助かります。
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比較の対象がだいぶ違うようです。 平取締役とは,ひとつには,代表権のない取締役のことを指すことがあります。これは,商法上の分類ということができます。 別の意味では,専務取締役や常務取締役という肩書のない取締役を指すこともあります。専務とか常務というのは,商法にはない,企業運営上,便宜的に用いられている名称ですので,根拠法令はありません。 これに対して,業務執行取締役というのは,取締役の中での職務の分担として,業務執行権がある,すなわち,会社の全体又は一部の部門に対する指揮命令権がある取締役のことです。例えば,代表取締役は一般的には会社全体に対して指揮命令権がありますし,専務取締役も,代表取締役の命令を受けて,会社全体に対して指揮命令権を持ちます。常務取締役になると,営業担当とか,製造担当とかの分担が出てくることもあるようですが,必ずしもそう決まっているものではなく,序列が第3順位の取締役を指していることもあります。また,大きな会社では,取締役支店長とか,取締役○○部長などというのもありますが,これも業務執行取締役です。 ですから,いわゆる平取締役でも業務執行取締役はいることになります。 これに対して,業務執行取締役でない取締役とは,会社内部に対する指揮命令権のない取締役で,一般的には社外取締役とか非常勤取締役です。これらの取締役は,取締役会で会社の組織にかかわる重要事項や運営方針を議論して,これを決定する権限はありますが,従業員に対して指揮命令する権限はないということです。 これも法令上の用語ではありません。 なお,最近話題になった委員会等設置会社では,取締役は会社の業務を執行することができなくなりました。 (商法特例法21条の6)