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証言の重み

質問を読んでくださってありがとうございます。 重大な交通事故で、映像・画像に記録されていない場合で、複数の目撃者の証言が大きく食い違い、双方の過失割合を判断する上で証言が重要な場合、片方の目撃者が統合失調症だった場合。 目撃者が全員健常者であった場合となんらかの違いがあるでしょうか? 違いが出るとしたら、その法的根拠になる法律の条文を教えてください。 違いが出ないならそれでもいいです。

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.2

病気のことも含めて、裁判官の総合判断になります。 根拠は自由心証主義です。 今何条か覚えてませんが、自由心証主義は民事訴訟法の条文に規定されています。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

◎どうぞ、慎重に、ご対応下さりませ、下記の通りでしょうから。!・・・ ◎民事訴訟法180条1項+民事訴訟法190条+刑事訴訟規則68条+ 民事訴訟法198条でしょう、”目撃者を発言含めて”統合失調症の方は、証人には、普通は適用除外ですが、”但し、”参考情報とされる場合もあり:適用される可能性もあり得るでしょう。・※”事故事態の、ケースバイケースでしょうか。 *** +++ *** +++ *** +++ ◎違いは、大いに有りますから”俗に、日常生活が”ADL機能が、かなり”劣化していれば”何をかや、言わんでしょう”まず、統合失調者又は、薬物中毒者等は、” 証人発言権利自体が”ゼロであり”裁判となれば”除外されるのは、当然でしょう。 +++ *** +++ *** +++ *** ◎下記を、念の為にを、熟読されまして”良く読んで下さりませ。◎ *********************** ◎証人とは、過去の事実や状態につき自己の経験により認識したことを、訴訟において供述すべき当事者および法定代理人以外の者をいいます。第三者として事件を目撃した人は、訴訟の当事者、法定代理人ではないので、証人となる資格を有します。 *********************** ◎或る人に”証人となって戴きたい時は、裁判所に「証人尋問の申出」 (民事訴訟法180条1項)をします。申出をするには、証人の証言によって証明すべき事実を特定するとともに、証人尋問にかかる時間などを明らかにしなければ、なりません。 *********************** ◎裁判所は、審理にその証人が必要だと考えて申出を採用するときは、期日(審理の行われる日)に証人を呼び出して、証人尋問を行います。 ◎裁判所から証人として呼び出された人が、証言するのがイヤだといってこれを断ることはできるのでしょうか。 ◎日本の裁判権に服する者には、原則として、出頭義務、宣誓義務、供述義務があります。これらを証人義務といいます(民事訴訟法190条)。証人義務は公法上の一般的義務なので、気が向かないから証言しない、などという訳にはいきません。 ◎正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金または拘留に処せられる事が、あります。 ◎何らかの理由があってどうしても証言したくない場合には、証言拒絶の理由を説明しなければなりません(民事訴訟法198条)。裁判所は、当事者双方を尋問し、証言拒絶が正当か否かを判断します。 ◎裁判所が証言拒絶を認めないにもかかわらず、証言を拒否するときは、勾引(こういん)して出頭させることができます。この勾引には、刑事訴訟法の勾引に関する規定が準用されますから、もちろん証人の身体・名誉に配慮しなければならない(刑事訴訟規則68条)というものの、要するに実力を行使して、「無理にでも証言台に引き出す」事ができる、という事になります。  証言し辛いことをあえて証言してくれるという人には、お礼の気持ちを表したいのが人情です。しかし、専門家に専門家としての証言を依頼するような場合でない限り、誤解を生む行為は避けるべきです。どうしてもお礼がしたいのならば、判決が確定し、紛争が完全に終わってからに、致しましょう。 End