• 締切済み

今回のデータ書き換え事件の方のように検察官を懲戒免職になった場合、その

今回のデータ書き換え事件の方のように検察官を懲戒免職になった場合、その人は弁護士としては登録し活動できるのでしょうか? もし、法律や規則などの根拠条文などもご存知の方がいらっしゃたら教えてください。

みんなの回答

noname#120678
noname#120678
回答No.3

#2ですが、補足させて頂きます。 > その後有罪が確定した時点で免職となります。 と書きましたが、一般的な公務員の場合のことを書いてしまいました。 検察官には一般国家公務員の起訴休職制度というものが適用されません。 なぜかと言えば、それを適用すると起訴後にも検察官として業務が可能となってしまうためです。 そのために起訴前に懲戒免職になっています。

noname#120678
noname#120678
回答No.2

国家公務員法と弁護士法が関係しますので検索してみてください。 検察官は国家公務員なので、国家公務員法によって刑事事件で起訴された時点で休職を命じられます。 その後有罪が確定した時点で免職となります。 一方、弁護司法では、禁錮以上の刑に処せられた者は弁護士資格がないことになっています。 今回の事件で有罪が確定すればこれに該当しますから、復権するまで弁護士にはなれないということになります。 > 弁護士としては登録し活動できるのでしょうか? 過去に判事補が盗聴事件を起こしたことがありました。 有罪が確定した後、数年後法曹資格を復権して弁護士に転身しようとしたのですが、どこの弁護士会からも入会を拒絶され、結局資格はあれど弁護士としての活動は出来ないといった事例があります。

sasayan565
質問者

お礼

非常に分かりやすい解答ありがとうございます。資格はあるけど弁護士会が入会を拒否するなんてことがあるんですね。 過去に犯歴あることで、司法試験に合格しても弁護士として活動できない人がそこそこいるんでしょうかね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

弁護士法により執行猶予以上の判決を受けた人間は弁護士会に登録できない=弁護士として活動出来ない。

sasayan565
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。執行猶予が満了したら再登録できる可能性もあるわけですよね。

関連するQ&A