• 締切済み

納得いきません。

大学の講義で「不当利益で得た財産を海外旅行などで使った場合は残りを返せばいいが、生活費などに当てた場合はその使用分も含めて返さなければならない」というくだりがありました。これっておかしくないですか?旅行代金ならともかく生活費は返さなくてもいいんじゃないかと思うんですが・・・。

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noname#113260
noname#113260
回答No.2

民法703条では、善意の利得者の場合 「・・・その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」 とされており、海外旅行などで使ってしまった場合は、判例では 「その金銭が手に入らなかったらそうした消費はしなかったことが確実なら、利益は現存しないとされる」 というように、使ってしまって無いわけです。 それに善意の利得者ですから、そもそもそのお金は自分が正当に得たものと勘違いしてるのですから、悪意は無く、そもそも無借金の人間に借金してまで返せというのは酷ではないでしょうか。 ところが生活費は 「利得した金銭を預金したり、自己または他人の債務の弁済にあてたり、生活費にあてた場合は利得が存在する」 とあるように、そのお金により貧困状態から無借金になり豊かな生活を送ったのですから、逆戻りして、新たに借金をして元の状態に戻ってもよいのではないかという判断です。 つまりお金を得る前の状態に戻れということが判例の趣旨ではないかな。 無論「悪意の利得者」の場合は違います。 http://www.k2.dion.ne.jp/~echo-law/CivilLaw2/2004tort6.htm

  • coverfly
  • ベストアンサー率21% (346/1608)
回答No.1

ばれなければ構わないと思います。 言葉が悪くて申し訳ないと思います。 税務署にばれる様な支出をすれば捕まります。 バカは使った分を支払うのです。 利口はそこそこに支出して税金納めて、海外で使うのですから教科書通りに世の中は動いていないのですからあなたも理想と現実を見極めて授業に専念して下さい。 参考までに。

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