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調停離婚にさいしての財産分与について

家内と離婚を考えています。問題はタイトル通りです。 実は両親の建てた家が私の名義になっていると聞かされました。私の子どもの頃建てたものです。将来は私に譲ろうと、私の名義にしたんだそうです。 そこで、質問です。 1 私名義の両親の家は分与の対象になるのでしょうか? 2 そのほか、離婚に際して、財産分与は一般的にどうなるのでしょうか? なお、家内とは別居してすでにまる4年が経過しています。(家内がある夜、子どもを連れて出て行ったのです。原因は私が悪いことになっていますが) どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.2

 離婚に際しての財産分与の対象となるのは、「共有財産」、「実質共有財産」であり、「特有財産」はその対象外です。  わかりやすく言えば、結婚している間に、夫婦が協力して得た財産は「共有財産」、「実質共有財産」であり、離婚時は当然に分与の対象となります。  それに対して、「特有財産」とは相続や贈与によって得た財産であり、夫婦の協力によって得た財産とは違いますので、分与の対象とはなりません。  詳細は下記サイトをご覧ください。 >「1 私名義の両親の家は分与の対象になるのでしょうか?」 →あなたのご自宅が結婚前に既に建てられていた、となれば「特有財産」となり、離婚に係る財産分与の対象にはなりません。  ただし、結婚されてから別居に至るまでの期間、リフォームや補修により費用をかけた、となればその出費については「実質共有財産」と見なされ、妻側からの分与が認められる可能性があります。 >「2 そのほか、離婚に際して、財産分与は一般的にどうなるのでしょうか?」 →冒頭に述べた通りですが、詳細は下記サイトでご確認ください。  調停になるのであれば、弁護士にご相談された方がよろしいと思います。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents4-2.htm
barigen
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 最初の方の説明をよりくわしくしていただいた回答で、大変ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

結婚前からのあなたの固有財産は財産分与の対象ではありません。 対象になるのは結婚後できた財産だけで、贈与・相続等で得た財産も対象外です。

barigen
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。 すっごくすっきりしました。 離婚の話し合いには誠実に対応していく所存です。

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