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公務執行妨害で無期懲役の例外判決はあるのか質問

公務執行妨害で逮捕され後、判決で無期懲役で例外判決ということもありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.3

日本の法律では法定刑以上の刑罰を科すことができませんので、質問者さんが言う例外判決はありません。 過去に裁判官が間違えて法定刑以上の刑罰を判決で言い渡したことがありますが、すぐに違法な判決だったとして取り消され裁判がやり直しになっています。 公務執行妨害は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されているので、懲役刑なら3年が上限です。

その他の回答 (2)

回答No.2

「公務執行妨害」だけなのに「例外判決」で「無期懲役」は絶対にあり得ません。そういう制度は日本にはありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

公務執行妨害罪で起訴をされたのならありえません。別の罪で起訴されればありえますけどね。

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