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特許のメリット・デメリット?

はじめまして。 地方の主婦です。 ある発明をしたのですが、 それを特許にすべきかどうか迷っています。 発明を特許にすることのメリットとデメリット について教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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回答No.4

特許取得に対するメリット  ・発明した物を独占的に使用、製造、販売できる。  ・発明した物を製造、販売する人から特許料がもらえる。  つまり   その発明品を独占して使用する事で利益を得るか   その発明品を販売して利益を得るか  の違いです。 特許取得に対するデメリット  ・申請料金が結構高い  ・特許を侵害されていないかの監査が必要  ○申請料金と維持費を払った上で、   それ以上の利益が見込めるかどうか  ○特許を取得しても平気で真似してくる人がいます。   それらをきちんと監査して、差し止め要求等を   行わなければ、ただ持っているだけになります。  ちなみに特許にかかる経費は  特許出願料:16,000円  特許審査料:168,000円+4,000円×請求項数  その他維持費等もかかります。  出願者によっては減免措置もあります。 お金をかけた特許をお金に換えるためには 企業との交渉や特許の維持管理も必要です。 更に上記に説明した模倣者への差し止め要求も 時には裁判も覚悟の上で望む場合もあります。 それらの判断を考慮した中では お近くの弁理士会へご相談して弁理士を 紹介された方がいいと思います。 行列のできる法律事務所の丸山弁護士も 弁理士ですね。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/

その他の回答 (4)

noname#12001
noname#12001
回答No.5

メリット ○登録されたばあい特許証がもらえる。 ○権利化されたら、それを行使することができる。 ○権利化されたら、宣伝費もかけず売りこみもでき、  元手に比べ多額のお金が入る(かもしれない)。 ○特許にできないという拒絶理由を先行出願で提示され  た場合、あきらめがつきやすい。 ○先行出願で過去に自分と同じような発明をして、  拒絶査定をくらったり、特許になったものの  商売にならなかった人をしることができ、  ひとつ知識が増える。 ○自分が発明しようとした事実が公開される。 ディメリット ○試作は事実上作るのは困難なので  未完成の考案レベルで申請することになる。 ○先行出願が読みきれていないため、  かけた費用が無駄になるのはいいとしても  名前をだすことになるので、拒絶査定のとき  恥ずかしい思いをする。 ○他人が自分のアイデアで金儲けをしているのを  悔しい思いで見つづけなければならない。 並べてみると否定的な意見が、おおくなって しまいましたが、発明されたということですので、 出願すべきです。 請求の範囲が、みんなに認められることを お祈りします。 一発をねらわず、「広め」でスタートしましょう。

sumikaka
質問者

お礼

皆様からアドバイスを頂けて、 とても感激しています。 本当にありがとうございます。 よく検討して、一歩ずつ前進していけたらと思います。

noname#17965
noname#17965
回答No.3

メリット 認定されれば法的に保護され、マネをされたら販売差し止め請求が出来ます。企業に売ればお金になりますし、ライセンス契約(料金を取って特許を使わせてあげる)を結ぶことも出来ます。 デメリット 申請、審査請求には金が必要です。金額を知らないのですが、何十万円のレベルだったはずです。申請したら認定される、されないにかかわらず、一定期間後には公開されるので秘密にしておきたい発明とか、ちょっとだけ変更すれば簡単に回避出来る発明には不向きです。例えば料理のレシピなどがあります。 商品化の意思があるのでしたら、是非特許申請を勧めます。文面はよく考えて下さい。

回答No.2

特許は、独占排他権を最長20年与える、というものすごく強い権利なんで、よい特許をとれば超強力です。 デメリットは、金がかかること。10年間維持するとしても150万円くらい(特許庁に出す金だけで)かかります。 以上は、一般的な話。 で、普通の人が発明した場合に、どうするのがよいかですが、とりあえず特許をとっておくのはよいかと。 自分で書いて自分で出願するだけなら21000円です。弁理士に頼むと20万くらいなんでしょうか。 いろいろ本も売っているので、自分で書けないものではないです。クレームの書き方にコツがいりますが。 で、どっかの企業と交渉して、ほんとに商品にするって決まってから、審査請求するのか、その金を誰が払うのかとか決めればよいと思います。 実用新案という手もありますが、特許に該当する「発明」であるなら、特許で出すことをオススメします。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

特許の場合、公開されますから、特許期間が切れるとだれでも、真似できますが、特許期間内は守られます。 ですから、秘伝の物は特許にしないで、非公開にする方を選ぶ場合があると聞きます。(株の非上場に似ていますが) 私が聞いたのではコカコーラの原液のブレンドは特許を取らずに会社の最高機密にしていると聞きました。 これなら、似たような物は作れても長年にわたって同じ物は作れませんから。 まあ、何十年何百年真似されたくないと言うなら逆に特許を取らないと言う手がありますが・・・

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