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特許の儲かる仕組みとは?
- 亀の子だわしと特許法の関係について
- QRコードと特許料の関係について
- 特許の儲かる仕組みをわかりやすく解説
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>亀の子だわしをさらにひねって8の字だわしを作って売ることは特許で認められないということですか? もともとの亀の子だわしの特許の請求範囲を知らないので、8の字が抵触するかどうかは私にはわかりません。 特許を読んだことがありませんから。もし亀の子だわしの基本特許に抵触するのであれば、応用特許として8の字が認められても基本特許の特許料は支払わねばなりません。 たとえば、 QRコードがあり、それをベースに上位互換で更に情報量を増やしたAdvanced QRコードなるものを作ったとすると、ベースのQRコードの特許に引っかかるので、たとえ誰かがその特許を取得しても(特許を出すことは出来ます)、基本特許の持ち主であるデンソーウェーブの許可をもらわないとその新しい特許は利用できません。 デンソーウェーブは基本特許自体をそのまま使うのは認めているでしょうけど、それをベースとした新特許の基本特許としての利用まで認めているとは限りませんから。
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>株式会社デンソーウェーブ(当時はデンソーの一部門)がQRコードを開発し、特許をとったメリットって何でしょう? 当然のことながらそれまでにはさまざまなQRコードに関する関連商品を開発しています。他のメーカはそれらに対して後発メーカになりますから一番乗りできますよね。 研究開発も先行しているから後発メーカは後追いになるので有利に商売を進めることが出来ます。また関連商品のブランド力は当然一番高いわけです。当然顧客はたとえば大手になるほど確実でもっとも技術のあるところと取引しますから、それはどこかといえば大本の開発した会社ですよね。 またQRコードの次世代バージョンなどの開発余地もありますよね。他のメーカは利用できるとはいっても特許で保護されていますのでその技術を勝手に改良などは出来ません。 つまり市場を常時リードできるわけです。 このメリットは計り知れないでしょう。
補足
すみません、最後といいつつもうひとつお付き合いください。 > 他のメーカは利用できるとはいっても特許で保護されていますのでその技術を勝手に改良などは出来ません。 ってことは、話は亀の子だわしに戻るのですが、亀の子だわしをさらにひねって8の字だわしを作って売ることは特許で認められないということですか?
>有償ソフトであっても特許使用料は支払わなくていいのか、どっちなんでしょう? 完全無償だそうです。 そのため、すでにこのQRコードはJIS規格(日本工業規格)になっています。JISは当然誰もが無償で商業的利用が出来るものです。 ただし、"QRコード"が株式会社デンソーウェーブの登録商標であることは記載して欲しいそうです。 >ハードウェア製品については特許使用料は課せられるのでしょうか? QRコードは無償です。特許使用料は必要ありません。 ただしそのハードウエア製品などで他の特許(QRコードに関連した特許やそれとは直接かかわりない特許)がもし存在すればそれについては特許の所有者の許可も必要だし使用できるとしても使用料は支払うことになるでしょう。
補足
いつも分かりやすい解説をありがとうございます。これが最後になるかと思うのですがもうひとつお聞かせください。 完全無償となると株式会社デンソーウェーブ(当時はデンソーの一部門)がQRコードを開発し、特許をとったメリットって何でしょう?会社の名前が知れ渡る以外にはないのでしょうか?
>まっすぐの棒たわしを買って曲げますよね? その発想がすばらしいですが、要するにいちいち加工しなければなりませんね。 つまりそのままでは使えません。 >これって特許法に違反するんでしょうか? 違反しません。個人が作り自分で使う分には何でもありです。 たとえばまっすぐの棒たわしが簡単に亀の子に曲げて作れるようにしてあり、明らかに曲げて使うことを前提としていればその商品は侵害になるでしょう。 でたとえば100円のたわしに2円の特許使用料が含まれているとして、棒たわしを購入してわざわざ加工して曲げのか、それとも2円の特許使用料を支払うのかという問題です。 >最近流行りのQRコード、コード化の方法は公開されてますよね? はい。 >このソフトを公開するのに特許料は課されるんでしょうか? QRの特許所有者が特許料を求めるのであればそうです。 QRコードの特許保有者(デンソーウェーブ)は特許を無償公開すると宣言していますので現実には請求されません。 このような話は沢山あります。たとえば昔はgif形式の画像ファイルは特許はあったけど無償で公開されていました。しかしその後gifの一部仕様が有償となりフリーソフトは姿を消したといういきさつもあります。 このように特許がある技術の場合は、特許保有者が無償公開すれば誰でも使えるし、有償だといえばお金を支払わないと使えないという話になります。 特許で規制されるのは製造と販売です。 これを制限されると、事実上作ること、売ることは出来ません。 個人で勝手に作り自分で使うのはかまいませんが、それには技術・手間・時間・お金そのほかが必要になるでしょう。 だから特許制度は成立しています。
補足
> QRコードの特許保有者(デンソーウェーブ)は特許を無償公開すると宣言しています これは製造と販売についてですか?つまり、フリーソフトだから特許使用料を支払わなくていいのか、有償ソフトであっても特許使用料は支払わなくていいのか、どっちなんでしょう? 同じ質問かもしれませんが、工業的に製造されているQRコードライター(っていうんでしょうか)とかQRコードスキャナーなどのハードウェア製品については特許使用料は課せられるのでしょうか?
お礼
とてもよく分かりました。ありがとうございました。