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ど素人に教えてください
弁理士に自分のアイデアを持っていくとき、どこまで物にしとくべきなんでしょうか?新しいマウスのアイデアがあるのですが機械のことはわからず、設計図も書けないしましてや試作品も作れません。アイデアだけでは無理ですか?
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まずそのアイディアに新規性があり、さらに既存のマウスと比較して優れた利点(進歩性、有用性)があるかがポイントになります。更に理論だけでなく、実際に工業的に製作出来るものであることも必要です。 図面はあなたのアイディアに基づいて弁理士事務所で作成してくれます。 試作品は実施例(このようして使ったら、このような利点があった)を作成するのに、実際に作って操作して確認してみる必要がある場合は試作品の作成も必要ですが、出願には試作品を添付する必要ありません。 すなわち、文章と図面だけで新規性と進歩性、利点、実施の形態を説明出来れば出願出来ます。
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- s_papa
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特許を書くのには設計図や試作品は必要ありませんが構成がわかる画は必ず必要です。完璧な画でなくてもその構成や動作がわかればよいのでフリーハンドでも構わないです。 僕は某メーカーに勤めていて20年以上特許をかいていますが、メーカーの特許の半分以上はアイデア特許ですよ。 弁理士さんに持っていくときはアイデアがあれば充分です。できればそのアイデアを応用したパターンも用意しておくと、特許上で実施例を増やす事ができ、強い特許になります。 頑張ってくださいね。
お礼
ありがとうございます。近いうちにマジで特許をとりたいと思います。あとは金なんですよね~w
>精密機械部分の設計図は書かなくていいんですよね?完成図の絵とその使い方を書けばいいってことですか? 書き出せばきりがないですが、 いいたいこと(権利化したいこと)全体が わかる絵はほしいですね。 その絵の説明文をそのまま請求の範囲に することもできますが、 たいていは権利を広く確保したいため、 明細書の中で1つの実施例という表現にします。 また従来技術レベルがどうであったか。 は明細書の説明にいれておきたいですね。 たとえば、一番メジャーで売れている商品、 これも発明とどこが違うかわかればいいのです。 これは書いたほうが説得力がありますし、 審査官とか、読者はよろこびます。 拒絶理由の引用文献がひとつ減り 査定される可能性があがります。 その特許をなきものにしたいひとも 無効理由がひとつ減ってしまいます。 ポンチ絵のひともいますし。 しかし、部品が組みたてられそうにもない絵、 うごきそうにもない絵は やめておいたほうがいいとおもいます 発明の信憑性に疑問を感じるからです。 いわゆるテクニカルイラストレーターの 書かれる絵はわかりやすいです。 不用なところはすべてうそをかき 全体として、いかにも真実で、 実際うごくにようにみせます。 それが、特許に必要な絵です。 ダビンチの絵の感じです。 人は彼の絵をみて、彼が発明者といいます。 特許という制度がさかのぼれるのであったら だれでも合意するでしょう。 それ以前に書かれたそんな概念の絵なり 文章がみつかってないこと、 否定するひとがいない、 定説というぐらいになっている 訳ですから。 審査官もこんな特許が査定できると 大いなる名誉になるでしょう。 (もちろん特許にはなりそうにもない絵も 多々ありますが、) ものによりますが、 設計図の場合は組み立て図として 必要なデータの1/10以下になるのでは。 説明に必要な部品が番号で さししめられればいいのです。 書きなおしが面倒なので やったことがないですが、 ドロー系のお絵描きソフトで充分です。 いずれにせよ、将来人に作ってもらう ことになるので、特許とは無関係に、 他人が、それを見て、作れる絵を 花子のようなCAD系で、1/1で 作っておくにこしたことはありません。 作る人が見て、それで作れるのなら、 製図法だのなんなのは不用です。 (その方面の知識を持っているひとが わかる必要はありますが) それの省略形が、一番簡単につくれる 特許に必要な絵です。
お礼
なるほどわかりました。とりあえずは弁理士に頼むだけのお金をためることがせんけつですね~。。ありがとうございました。
- daizen
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弁理士法第30条および第77条で「秘密漏泄又は窃用の罪」規定しており、弁理士はに出願依頼者の秘密を守る守秘義務が課せられています。従って弁理士が依頼者のアイディアを盗むということはありません。それでは弁理士としての商売が成り立ちません。 それでも心配ならば、まず内容を言わずに「出願依頼して出願したものがあるので貴事務所へ頼んだらどのような手順なるのか」ということを問い会わせるもが良いと思います。多分秘密保持契約を結ぶ事から始まると思います。 せかくのアイディアでも実用化されなければ意味がありません。そのアイディアの実用化やそのアイディアに基づくさらなる改良開発等をメーカーに持ち掛ける時は、必ず出願後にしないと、それこそ相手は技術のプロですから瞬時に盗まれてしまいます。 ここで大事なことは、そのアイディアに基づいて行う相手メーカーの改良研究の成果の特許も、あなたと特許権を共有することを条件にして実施契約を結ぶことです。 弁理士に依頼するとお金が相当かかります。簡単な特許出願手続きの本がいくつも販売されていますので、それを見て自分で出願されるのも良いです。 でも出願した後に審査請求をしたり、拒絶理由通知が来てそれに対する答弁書、弁駁書や異議申立書の提出など素人には手の負えない事が生じてきます。 メーカー等へ有利な形で特許の実施権を売り込むのも素人では難しいものです。 これらのことも頼めば共同でやってくれますので、費用も含めて先ずは弁理士事務所に問い合わせられれば良いのではと思います。相手も商売ですから親切に答えてくれます。 余談ですが、市場に出ている製品に利用されていない技術でも、すでに他者(メーカー)が特許として押さえていり物が沢山あります。あなたのアイディアが新規であるかどうかも外国文献も含めて良く調査して下さい。この調査がまた大変です。頼めば弁理士事務所でもやってくれますが、反対に調査せずに出願するのも一方法です。特許庁が審査の場でやってくれます。 先日、工業高校の生徒が考えたマウスを空中に浮かせて3次元の立体距離を入力するアイディアが特許出願されたという記事を見ました。頑張って下さい。 以上です。
お礼
やっぱり法律があるんですね、なるほどわかりました、ありがとうございました。がんばってものにしたいと思います。
アバウトな感じでは、 みんなに関係するような特許の場合は 高校の普通科を普通に卒業した人が その内容をみたら、おんなじものが作れる ような、資料とでもいえばいいかとおもいます。 専門的なものでも、高校レベルで書いておかないと 見る人が判断できません。 逆に、教科書に載っているようなものは、 典型的な公知です。 それらをただ単に組み合わせたものは、 特許になりませんので、 ただ単に組み合わせたものでない、 と言う証明をする必要がある場合が 当然でてきます。 難しく考える必要はないということです。 中学校で勉強した以下のレベルで、 書ききれるのが理想です。 絵ですが、昔は、こうでなければならないとか、 外国の特許にはねじは、こう言う風に書くとか ありましたが、今は関係ないですね。 わかればいいのです。 但し、データ化しやすい一定太さの線は必要です。 文では説明しきれません。 できないものもありますが、 一枚の絵と、1行の文章で書ききれて、 もしそれが、登録されたら、最上級の 特許になります。
お礼
回答ありがとうございます、申し訳ないんですがよくわからなかったんですが、とりあえず精密機械部分の設計図は書かなくていいんですよね?完成図の絵とその使い方を書けばいいってことですか?
お礼
回答ありがとうございます、とゆうことは弁理士に説明できるぐらいの絵と文を書ければいいんですよね、ちなみに弁理士にアイデアを盗られることはないんですか?