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入院&自宅療養時

こんばんは。 最近、病気が見つかり痛みがひどい為手術になる可能性が高そうです。 はっきりしたことは、まだわかりませんが、検査中とはいえ日ごとに痛みが増し今後のことが不安になってきました。 現在、医療保険は社保家族&年金は国民年金加入&週20時間勤務のパートを行っていて雇用保険加入となっています。 該当する手術は平均10日くらいのようですが、自宅療養を含め約1ヶ月は仕事ができないようです。その後も少しずつ働けるようになるようです。 この場合、1月以上週20時間働けなくなるので、雇用保険が適用されなくなってしまうのでしょうか? 使用していない有給また雇用保険が引き続き適用される場合20時間といっても祝日などに休みが多少あり入院までしてしまうと勤務日数の8割出勤という有給の規定などはどうなるのでしょうか? 又、雇用保険とは関係ないと思うのですが、しばらく働けませんし、治療費や収入面でも不安です。 今まで調べたことによると高額医療費制度と生命保険が利用できそうですが、他にも何か役立つ点があるでしょうか? 入院もはじめての為、とても不安です。よろしくお願いします。

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  • abo55
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回答No.1

>1月以上週20時間働けなくなるので、雇用保険が適用されなくなってしまうのでしょうか? 問題ないです。 雇用保険の被保険者資格と、受給要件は別物とお考え下さい。 受給要件は確かに一般と短時間の条件を満たさなければなりませんが、それは単純に手当を計算する方法が算定基礎のある日数が条件で、つまり計算できるということは、受給資格が発生するということです。 受給要件 週30時間以上で給与算定基礎となる日数が1ヶ月に14日以上が通算して6ヶ月 週20時間以上30時間未満で給与算定基礎となる日数が1ヶ月に11日以上が通算して12ヶ月 計算方法 過去条件を満たした6ヶ月間の総収入÷180日の5~8割が支給金額となる 休職期間は離職票でも備考欄にて省きます。(短時間の場合基礎日数11日以上無い月は計算上含まない) >勤務日数の8割出勤という有給の規定などはどうなるのでしょうか? 有給のことは正直詳しく無いのですが、 「労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の 年次有給休暇を与えなければならない」これのことですね。 6ヶ月間での8割のようなので54日休まなければ問題ないかと思います。(社則で手厚く保護されていればそちらが優先されるかと) >他にも何か役立つ点があるでしょうか? 傷病手当て金かな。 健康保険被保険者(被扶養者には無い)が労務に服することの出来なかった場合、標準報酬月額ごとに分かれた等級ごとに決まった金額を傷病手当て金として支給します(概ね給与の6割) 健康保険証に記載されている社保事務所あるいは組合にお聞きするか、勤務先の社保担当者にお聞きくだされば申請用紙をお渡しできるかと思います。

mati53
質問者

お礼

ありがとうございました。1ヶ月入院した場合は、非該当月になって雇用保険からはずされるわけではないのですね。 病状がいろいろでてきて通院も多くなりそうですが、少し安心しました。

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その他の回答 (2)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

一番大切な >現在、医療保険は社保家族&年金は国民年金加入&週20時間勤務のパートを行っていて雇用保険加入となっています。 が読み取れませんでした。 医療保険は何かしらの生命保険に入っている 健康保険は家族(配偶者以外)の扶養で社保に入っている。 年金は国民年金である 雇用保険に入っている ということでしょうか?社保加入で国民年金のパターンで想定できるのがこれだけなのですが・・・。 上記要件だった場合 傷病手当金っは本人以外に出ないと思います>No2様 まず医療保険(生命保険)の保証対象を見ましょう。大抵の場合、(病気だとして)医療保険に加入した日から90日経過後から適用とか入院即日or入院後5日目からとかあるはずです。 普通の人は生命保険や貯蓄、援助なくして入院できません。ですから医療保険では入院特約が多いのです。 高額療養費制度?は名前が良くわかりませんが二種類あります。 一つは一月に10万超えた場合の10万以上の部分の給付。 二つ目は年間10万超えた場合の超えた分の税金に関する還付 です。後者は確定申告で戻って来るらしいです。通院にかかるタクシー代とか医療器具購入費も対象になるそうですのでしっかり領収書を出してもらう癖をつけましょう。 私も今年対象になりそうです。^^

mati53
質問者

お礼

おっしゃるとおり、持病があり、普段から半日もすると熱を出すような状況ですので、パートで少し働いています。 年金は普通に市役所で払っていますが、社保は収入が少ないので扶養に入れてもらえています。 生命保険は入院5日目から120日間まで適応。加入後の病気と事故に対するもので加入後すぐより適用。 今回の場合に当てはまるようです。 入院日数に対してと手術に関する加算金と60日以上で療養が必要と医師の証明がある場合にいくらか受け取れるようです。 証明書が必要な場合や、領収書は関連しそうなものは全部置いているほうがよいようですね。細かな点までありがとうございました。

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  • suzuka14
  • ベストアンサー率18% (17/93)
回答No.2

1年以上の勤務実績があれば問題ないと思います。そして、社会保険に加入してるのであれば欠勤扱いにして傷病手当金の申請をしてみてはどうですか? 日額の6割ですが、ないよりはマシです。 あとは書いていますが高額医療費と、確定申告で医療費控除ぐらいですかね。

mati53
質問者

お礼

社保は被扶養者になっているので該当しないようですが、確定申告に関係するのですね。 被保険者に該当する人に医療費控除になるという意味なのでしょうか? ありがとうございます。

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