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少年犯罪

少年の覚せい剤使用に時効はあるのでしょうか? 少年による公文書偽造罪・詐欺罪の事例を探しています。 至急情報が必要です。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

結論から言えば、No.1さんの回答のとおりだと思います。 法律論としては、少年保護事件であれば公訴時効の適用が除外される、 という説も成立しうるとは思いますが… …そもそも14歳未満の行為は不可罰である以上、行為時14歳以上のケースしか考えないとすれば、 公訴時効成立時には20歳過ぎているわけだからどのみち少年法の適用はなくなりますし、 仮にそうでなくても(たとえば11歳や12歳で覚せい剤を使ったとして) 7年も前の事件を少年審判として審理する可能性が現実的とは思えないし… まぁリアリティに乏しい話なんで、議論の実益はないでしょうね。

  • ma-po
  • ベストアンサー率70% (42/60)
回答No.1

Q1:少年の覚せい剤使用に時効はあるのでしょうか? A1:はい、公訴時効は存在します。なお、「公訴時効」(刑事訴訟法)については少年法による特例はなく、成人と同様の期間となります。 刑事訴訟法 ◎第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 (1号から3号と6号以下割愛) 四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 覚せい剤取締法 ◎第十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。 (各号については割愛) ◎第四十一条の三  次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。 一  第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者  覚せい剤使用罪の法定刑は10年「以下」の懲役なので、刑事訴訟法による公訴時効は7年になります。 Q2:少年による公文書偽造罪・詐欺罪の事例を探しています。 A2:  少年による公文書偽造ですが、たとえば運転免許証の偽造などの事例はあるはずなのですが、ざっと検索をかけたところ適切な事例がヒットしませんでした。ごめんなさい。(通貨偽造の事例であれば『http://www.yomiuri.co.jp/hochi/news/dec/o20041201_40.htm』などがありますが・・・)  詐欺についてはGoogleなどで「少年事件 詐欺」で検索してみてください。結構ヒットしそうです。 最新の少年の詐欺事例は、こちらのページを・・・ (記事引用:Yahoo!社会ニュース2005年7月6日)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050706-00000037-mai-soci <ネット詐欺>中3女子書類送検 服を売ると10万円詐取  ネットオークションでブランド服を売ると偽り、代金約10万円をだまし取ったとして、北海道警浦河署は5日、神奈川県鎌倉市の市立中学の3年の女子生徒(15)を詐欺の疑いで書類送検した。女子中学生はインターネットなどで紹介されたネットオークション詐欺の方法を見て、実行したという(以下省略)。  

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