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失業給付の受給について

7月末で3年間働いた派遣会社を退職します。 年明けに結婚の予定があるのですが、 今回、自己都合での退職のためすぐ失業給付を受けられず、 3ヶ月あまり収入が途絶えてしまうのは正直ツライし、時間を持て余すのも もったいないなぁと思っています。 そこで素人考えで思いついたのですが、 9月~12月末まで短期(期限付)の派遣またはパート(雇用保険未加入)で働き 契約満了で退職し、年明けから失業給付(現在の給与を基にして計算された額)を 受けるというのは可能でしょうか? わたしの希望としては、 来年3月までなるべく収入を途絶えさせたくないが、 1月~3月の間は無職の状態でいたい ということです。 なんだかとっても都合のいい質問ですが、 お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

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  • sydneyh
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回答No.6

>私はその派遣会社のスタッフ社員だったため、その会社を「退職」することになります。 これですと、No.3の後半部分を訂正します。 下で紹介した派遣社員の特殊な方法は、あくまでも派遣会社へ登録し、派遣先へ就業している「派遣社員」の場合です。 派遣会社直勤の正社員の場合は、soft234さんの言うように「自己都合」退職の給付制限3ヶ月がかかります。 この離職票の退職理由は、今後、失業保険有資格が発生するような、フルタイム勤務で最低半年以上続く再就職先での、「会社都合」退職の離職票が発行されるまで生きています。 つまり、次にどんな立場で12月末まで働いても、今回の「自己都合」退職の離職票を使うかぎり、給付制限は無くならないということです。 派遣社員として働いて、契約期間満了になろうとも、です。 ちなみに、派遣社員は期間満了で退職しても、退職した日から1ヶ月は同じ派遣会社から就業の依頼を受けなければいけません。 その上で、就業先がみつからなければ、「会社都合」退職となります。 派遣社員は契約を更新しない理由がどんなものでも期間満了であっても、上の手続きをふまないと「自己都合」退職になります。 横にそれましたが、通常の失業申請後の手続き中や給付制限中に、その間無給状態にしたくないのであれば、約週二日ほどのアルバイトでやりくりするしかありません。 また、申請する前に数ヶ月ほどフルタイムで働いて貯金して、それから申請するのもいいかもしれません。 申請以前の就業は、不問のようですよ。 少なくとも私はそうでした。「失業の認定」で書いたのは、あくまでも申請後の期間だけでしたから。 No.1の方も同じだと思います。 ※職安へ要確認 下に、通常どおり失業保険申請すると、どういう流れになるのか、簡単に箇条書きにしてみます。 その上で、どう行動したらいいのか、考慮したらどうかと思います。 ※すぐに離職票発行となったと仮定 ※土日・休日は無視する計算となる ○7/31 退職 ○8/1 失業保険申請 離職票、雇用保険被保険者証、写真2枚を提出 (7日間の失業状態をみる待機期間) ○8/7頃 失業保険受給資格者証発行/初回セミナー受講(必須) (3ヶ月の給付制限→(4週間ごとの「失業の認定」は必須) ○11/7頃、給付制限終了 ○12/5 「失業の認定」 数日後に銀行へ、90日の所定給付日数のうちの4週間分の基本手当支給 ※このあと、90日の所定給付日数の支給が終わるまで続く。 詳しくは、ハローワークのサイトを、よくよくご覧になって下さい。 <ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」>

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
soft234
質問者

お礼

非常に分かりやすく、納得できました。 『次にどんな立場で12月末まで働いても、 今回の「自己都合」退職の離職票を使うかぎり、 給付制限は無くならないということです。』 この部分が一番知りたかったので、助かりました。 教えていただいたことを参考にし、 今後のことをいろいろ検討したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.7

つまり給付制限中3ヶ月間の労働は可能か?ということですね。(待期期間というのは失業者として認めるための7日間のことです) 結論は可能です。 受給期間中の労働、給付制限中の労働、手当受給中の労働それぞれに異なった解釈と基準が存在します。 質問者様の場合、給付制限中の労働ですが、職安ごとに許容範囲は異なります。 具体的には1ヶ月以内で終了するものなら良いとか、給付制限中3ヶ月の中で始まりそして終了することの出来る仕事なら良いとするところも。 ですので職安でご相談下さい。 相談したから貰えなくなるとかは無いので、基準内で収まる方法も教えてくれますよ。そのための職業相談ですから。(まれにハズレの職員さんもおりますが)

soft234
質問者

お礼

短期の労働については職安ごとに許容範囲が異なるのですね。 相談したら貰えなくなるのかなと不安だったので 安心しました。 ご回答ありがとうございました。

  • momotoume
  • ベストアンサー率30% (42/136)
回答No.5

問題ないと思います。 失業給付受給中あるいは待機中のパート・アルバイト・派遣就労について、そのことを失業認定申告書(安定所に行くとそういうのがあります)で正しく申告しなかった場合は不正受給となりますって、今手元にある受給資格者のしおりに書いてあるし。 申告すれば問題ないと思います。申告は「認定日」という日に行います。 実際私は、退職後1ヶ月弱他の事業所で働き(一ヶ月未満だったので、派遣ではなく正社員だが雇用保険なし)、給料も受け取りました。そして、その前の会社は「会社都合」で退職しているので、待機期間なしで「失業給付」を受けてる真最中です。 ただし、雇用保険加入の有無に関わらず、派遣先でも離職票を発行してもらってからの認定になる可能性があります。私は、退職後勤めたところでの離職票が一ヶ月できず(給与支給後でないと発行できないと言われたため)、それまで受給に必要な「資格者証」というのを発行してもらえませんでした(これがないと、お金が振り込まれません)。 派遣だと、離職票についてはどうなるか分かりませんが、もし離職票が必要になるならば待機期間いっぱいまで派遣で勤めると受給に遅れが出るかもしれません。 そこのところは、安定所に確認してみて下さい。

soft234
質問者

お礼

実際、わたしの希望に近い形で失業給付を受けていらっしゃるのですね。 わたしも退職後、短期でよい仕事があればいいなぁと思います。 詳しいご回答ありがとうございました。

  • sydneyh
  • ベストアンサー率34% (664/1947)
回答No.4

再びです。 一つ言い忘れましたが、失業保険申請後も、約週二日ほどのアルバイトならば、きちんと「失業の認定」で申告すれば、不正にはあたりません。 No.1の方が言っておられるのはこのことです。 ただし、当然働いた分は基本手当から引かれます。 soft234さんの「思いつき」も、週二日の短時間労働の収入と、少なめの給付手当であれば可能ということです。 でも、約週三日の就業からは、「就職した」とみなされます。 正確には週何時間という計算になりますので、詳しくは、職安にお聞きになった方がいいかもしれません。 なんにしても、下にアドバイスした派遣社員の特殊な方法も含めて、一番良い方法を選んで下さい。

soft234
質問者

お礼

「短時間労働」は問題ないということですね。 再度のご回答ありがとうございました。

  • sydneyh
  • ベストアンサー率34% (664/1947)
回答No.3

無理だと思います。 このお考えですと「不正受給」になりますよ。 失業保険申請後は、完全な失業状態にいなければいけません。 それは、「自己都合」退職の給付制限3ヶ月間も同様です。 これを確認するために、「会社都合」の人も、「自己都合」で給付制限のある人も、等しく失業状態をみる「失業の認定」が設けられています。 「失業の認定」とは、完全な失業状態にあるか、無給でも仕事を手伝っていないか、きちんと就職活動をしているか、などです。 これらを紙面に記入したり、就職活動先を明記したりした上、必ず本人が職安まで出向き、職員と面談することが、4週間ごとに行うよう定められています。 代理人は認められませんし、病気やケガ、妊娠、職業校受講などでのやむをえない時以外は、延期も出来ません。 また、延期できてもその分給付も遅れます。 このように、申請後も非常に厳しい日程を、決められた期間行って、はじめて給付手当が支給されます。 失業保険は、雇用保険加入者に受給権利があるのではなく、失業者に権利があるんです。 soft234さんも、不正な考えは忘れて、正式な認定の上、受給して下さい。 ちなみに派遣社員の場合、退職日から約1ヶ月を過ぎても、次の就業先が決まらなければ、「会社都合」退職となります。 つまり、一番早い受給にするには、7月末に退職したら、同じ派遣会社からは就業せず、形式上は仕事先を探してもらうことにして下さい。 そして1ヵ月後の8月末に「会社都合」として離職票を発行してもらって下さい。 そして、少しさかのぼって8月1日から12月末までは違う派遣会社で短期の仕事をします。 そして来年年明け早々に、発行してもらった離職票で失業保険申請して下さい。 そうすれば給付制限もなく、2月初旬頃には銀行に給付手当が振り込まれるでしょう。 約1ヶ月は無給になりますが、不正もなくきちんとした手続きに則って給付を受けることができます。 ただ年始休暇に入る年明け早々ではなく、年末まで開いてるうちに申請した方がもっと早くなるでしょう。

soft234
質問者

お礼

大変分かりやすいご回答ありがとうございます。 「不正受給」はしたくないので、 決められていることは守ろうと思います。 質問の内容を省略させていただいてたので申し訳なかったのですが、 私はその派遣会社のスタッフ社員だったため、その会社を「退職」することに なります。 ご回答いただきました後半部分を、新しい勤め先で適用できればと 思います。 (現在の仕事を退職後、失業保険の申請はしない →来月または再来月から年末まで短期契約で勤め、契約満了により「会社都合」で退職 →年明けに失業保険を申請) この場合ですと問題ないでしょうか? また、もし短期契約の仕事先が雇用保険に加入していない場合は 基本手当日額の基になる賃金は 今現在の勤め先の給与になるのかなと思ったのですが・・・。 再質問となってしまいますが、ご回答いただければ大変助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.2

 無理でしょう。あくまでも退職した日から計算します。  つまり、今の会社を辞めたあと再就職した(アルバイト、パートも含まれる)、と見なされますから、再就職先を会社都合で退職しない限り待機期間が取られるはずです。

soft234
質問者

お礼

再就職先に短期契約で勤め、契約満了のため「会社都合で退職」 できれば給付制限が無いのかなと思ったのですが 浅はかな考えでしょうか? 分からないことだらけで申し訳ありません・・・。 ご回答ありがとうございました。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

待機期間中に働くことは違法ではありません。 退職後、ハローワークで手続きをし、(いろいろ説明を受けると思います) 実際に失業保険が給付されるまで働くことはできます。 その仕事が短期であることが証明されれば。 受給中も、アルバイトをした日を申告すればその日数分が後に延びるだけですので、違法ではありません。 ちゃんと申告しましょう。

soft234
質問者

お礼

待機期間中に働いてもきちんと申告すれば大丈夫なのですね。 安心しました。 しかし、「短期」とはどのくらいの期間を差すのでしょう??? もうすぐ有休消化に入り、時間の余裕ができるので 短期の仕事を探そうかなと思っていたのですが、 仕事を探すのはハローワークで説明を受けてからの方が よさそうですね。 貴重な情報とご回答、ありがとうございました。

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