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こんな場合、仲介手数料の返還、その他の賠償は求められますか?

この場合、仲介手数料の返還は求められるでしょうか? 更地を買いました。 目の前は3メートルの私道です。 42条1項5号道路というものにあたるようで、戦後よりその状態である道路です。 私はその私道がAさんのものであり、その通行権・掘削権をつけて販売します、と説明を受けその通りに購入しました。 そして工事が始まったら、なんと! 私道のウチの敷地に面する側は確かにAさんのものであり、その許可は書面でありますが、向こう半分はBさんのものとのこと。 Aさんにも確認すると、「あーそうですよ~」とのこと。 こちら側の仲介業者に問いただすと「あきらかに自分たちの確認ミス」だと認め、早急に許可を得るべくBさんの元へ尋ねてくれました。 ところが売主側の業者は「判例では面してる側の許可さえ取っていれば問題はない」と逃げ腰の姿勢。 判例とかではなく、揉める要因があれば解決してから仲介するか、その旨説明するのが仲介業者の責任だと思うのですが・・ ちなみに、契約書にも重要事項の説明にもBさんについては触れられておらず、ただ私道はAさん他の持ち物であり、その旨の書類(公図・登記簿)と添付します。 とあるのみです。 それらは、プロが見ればBさんの権利関係を予想できる・・・程度のもので事明白な事実関係はそこには書いてありません・・・ ちなみに、Bさんとしては断りもなく工事が行われたことに大変立腹されており、取り付く島も無い状態です。 また、工事の遅れにより損害も発生しつつあります。 私としては私側の仲介業者に対しては誠意もあるし、買う側の立場なので調査ミスも起こりうると諦めています。 ただ、売る側の仲介業者については・・売るなら売るなりにちゃんとしろ!&仲介手数料(100万単位です;;)を返して下さい。 と言いたいのですが・・・ そうはいかないのでしょうか?

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noname#119854
noname#119854
回答No.5

3です。後で気がついたことですが、建築工事業者は、建築にあたる前に、道路の問題に気がついてなかったのでしょうか。以前に私も似たような問題で相談を受けました。土地の売買に業者が2社入りましたので仲介料は2社売手・買手分担でした。建築は別な会社に発注したのですが、この建築会社が、設計中に道路使用に関しての確認をしてきて始めて、通行権・掘削権がもう、一方の許可が必要であることが解り建築前に気がついて話し合いと金員で解決をしたことがあります。貴方の頼んだ建築会社の方も気がつかれなかったのでしょうか。建築前に周囲にあいさつ回りとか工事業者が歩いて始めて道路の権利の指摘をされて話し合い解決してから工事したとかありますが。  貴方が縁あって得た土地に執着もあるのだと思いますので、気分よく住む為にどう対処してゆくかを優先に考えて処理してもらってください。Bさんだってケンカしようと思ってないと私は思います。仲介業者がすぐ動いたとしても話し方次第では、余計に怒らせてしまうこともあるのです。直接Bさんに売主の方と貴方とで会って話したほうが解決策があるように感じます。仲介業者も建築工事請負業社も挨拶なしのまま工事をしていることも刺激になってるかもしれません。誠意を尽くしてもBさんが承知できないことでもなさそうに思うのですけど。  まず、よく話し合うことで以外と解決できることありますから。業者には文句言えても、隣近所になる方と目くじら立てる方も余りないと信じています。直接話してみたほうがよいのでないですか。トラブルのあるときは、どちらの言い分も直接話していただいて妥協案を私は探すようにして解決しております。怒って解決できないより、ボタンの賭け違いを直すようにするのが一番です。素敵なお家ができますように。

kissyumi
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 工事関係者の方々とは、着工前に、ご近所に挨拶周りはしたのですが、お留守の方も多く、その後、最初のトラブルが発生してしまったので・・・ それと、Bさんはその私道に面したところに住んでおらず、少し離れたオフィスビルの中にお住まいだったので、ご当人からご指摘されるまでは気付かなかった、というのが現状です。 いま、連日のようにお話合いが進んでいますが、仲介業者が全面的に非を認め、動いてくれておりますので、良い方向には向きそうではあります。 本当に、度々ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • kenzaiten
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回答No.4

以前、大手ハウスメーカーで営業をしておりました。その時の経験から、ちょっとだけアドバイスさせて頂きます。 その前に、確認ですが、大まかな流れは下図でよろしいでしょうか? 売主Aさん→不動産屋さん(売主側仲介業者…X社) →不動産屋さん(買主側仲介業者Y社)→買主さん(ご相談者kissyumiさん) 仲介手数料は、Aさん→X社         kissyumiさん→Y社 という、いわゆる「わかれ」(#2さんご指摘の通り、売主と買主が別々の不動産業者に動いてもらった場合、自分が依頼した業者に仲介料を払うこと)ではないのでしょうか? この方法が、不動産業界の一般的な常識として私は覚えましたが、kissyumiさんは両仲介業者に仲介料をお支払いになられたのですか? これは通常では考えられないのですが、何か特別な事情が御ありだったのですか? kissyumiさんに特別な事情が無い場合は、仲介業者間に、あるいは売主さんを含めて3者間に何か理由があったのかな?と考えてしまいます。 大変失礼で、的外れなことを言っているかもしれませんが、一度そのあたりの事情からもう一度問い合わせて見られたらいかがでしょうか?

kissyumi
質問者

お礼

説明不足ですみません! 流れはご指摘の通りで、私からは私側のY社へしか仲介手数料は発生しておりません。 ちなみに売主Aさん自身も不動産業者です。 該当土地と離れた場所の業者さんなので、お付き合いのあるX社に仲介をさせたそうです。

noname#119854
noname#119854
回答No.3

まず、重要事項に記載ないのであれば仲介業者双方に責任があります。重要事項の説明書に双方の業者印が押されてあると思います。 「私側の仲介業者に対しては誠意もあるし、買う側の立場なので調査ミスも起こりうると諦めています。」貴方は自分側の業者に関して調査ミスも予測して諦めるとありますが、仲介業者は相手の仲介業者の重要事項に判を押すだけでなく、確認するべき事をしないで判をついたときり考えられまん。売主側の仲介業者を怒こるのもわかりますが、現場を見た貴方側の仲介業者にも責任はあるのです。貴方は売主側にも仲介料を払ったのでしょうか。文面からそう取れますが。「ただ私道はAさん他の持ち物であり、その旨の書類(公図・登記簿)と添付します。」こういった場合は、貴方側の業者は、建築上問題が起きることを予測してまず、売主の仲介業者に(他)に関して重要事項を見たときに確認をして印をすべきなのです。 以前の私道の法と今の私道に関する法が、変わってきていますので、多分以前売られたときはよかったことも今はそれでは許可が出ないこともあるのです。仲介業者同士で解決策を模索して処理するべきことで責任は5:5でないかと思います。仲介業者同士の費用責任において解決してもらってください。ご近所になることと長い間不快な状況で過ごさないように対処するのも仲介業者の責任ですが、こういった問題の時は、売主と今までご近所だったのですからBさんに貴方を紹介するとかして建築のスタートがあれば、事前にわかったと思うことと共に、建築業の方も事前にあいさつ回りとかでわからなかったのでしょうかね。買う側の立場なら以後のトラブル予測は売る側より予測して仲介するべきだと思います。(私的には)どうしても納得いかないのでしたら、仲介業者の所属の宅建協会に相談してください。双方の責任費用で解決するように指導されると思います。この先住んで気分よく過ごされる様に穏便な解決をしてもらってくださいね。

kissyumi
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 前のお礼にも書いた通りでして、がっかりしている気持ちが今は強い状態です・・・ 宅建協会、さっそく電話をして相談しました。 明らかに、業者のミスで、その責任についてはどこまでも!!(かなり強調されていました)追求出来るとのことでした。 今後も、建築続行不可能なトラブルが、これが原因で起こるのであれば、契約自体をナシに出来る可能性もあるとのことでした。。。 せっかく縁があって契約した物件ですので、なんとか穏便に解決出来るよう、頑張ります。 ありがとうございました。

noname#19073
noname#19073
回答No.2

>42条1項5号道路というものにあたるようで 位置指定道路かと思いますが、古いもののせいか幅員3mなのですね・・。まぁ基準法上建築に問題が無ければ良いとは思いますが・・。セットバックなどは不要なのでしょうか?余談ですが・・ 今回は売主が宅建業者で更に売る側と買う側で二社の仲介業者が入っていた、という状況でしょうか? もしそういう状況で宜しいとして、 >売る側の仲介業者については・・売るなら売るなりにちゃんとしろ! との事ですが、売る側とか買う側とか一応表面上はそういう区分けが出来ますけれど、媒介業務というのは元々「媒介」なわけでどちらか一方に付くような性質ではありません。 重要事項説明書というのも今回の様な媒介を行う上では義務ですが、業者が二社・三社複数入る場合には便宜上共同で作成若しくは一社が作成して、連名で発行するものとなりますので、売る側だとか買う側だとかは関係ないのです。 ですから、こと重説に関して心情的な面は有るとしても媒介業者は媒介業者としての責任があるわけで、売る側に付く業者には責任が有るが、買う側に付く業者には責任が無い、などという線引きは普通は出来ません。 それに仲介料だって、売る側と買う側とそれぞれにお支払いしたわけでは無いですよね?今回の様な状況であれば、「わかれ」と言って仲介料はそれぞれ付いた側から便宜上別々に受領しているだけです。お金の流れだけを見てしまえば、あなたからの仲介料は売元の仲介業者には一銭も入っていません。 今回の事例はもちろん仲介業者の説明が不十分であった事は明白です。責任を追及し仲介料の返還や減額を求めるのであれば、売る側とか買う側とか線引きせずに、どちらの業者も媒介業務として不十分だったというように追求してください。売る側だろうが買う側だろうが買主に交付する重要事項説明の義務としては連帯責任です。

kissyumi
質問者

お礼

セットバック済みになっています^^(50センチ位でしょうか??) 仲介手数料は確かに、こちら側の業者に払っていますが・・・ 売主自体も不動産やさんなんです。 それで実は調査ミスはこれで2度目なのです。 1度目はそれを売主自体が認めて、解決するための費用をもって頂きました。 私としては「またかよ~」(表現が悪くてすみません)的な気持ちがあり、売主とその仲介業者に感情が逆立ってしまっているのです・・・ ご丁寧に、ご回答ありがとうございました。

  • koprot
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回答No.1

買う側の仲介業者にも当然、責任があります。 重要事項の説明書に買い手・売り手の仲介業者の署名捺印があるでしょう。これは連帯してその説明に責任を負うということなのです。 買う側の仲介業者の立場は不動産のプロとして、不動産知識の乏しい買い手が安全に購入できることを補完しなければならない立場にあるのです。そのことで仲介手数料を得ているのですから調査ミスは許されません。プロとして調査ミスなんてありえませんよ。 上記のようなトラブルを予見できない業者は仲介業者としての本来の役割を果たしていないと思います。 行政に住宅に関するトラブルの相談窓口がありますので、相談してください。もしくは不動産業者の所属する組織の協会(流通4団体のいずれかに属しているはずです。)がありますので、その協会に相談窓口がありますので、そこに相談してください。TeLの問い合わせですぐ分かります。 この不動産の購入で金銭的損害が出るようであれば、仲介業者に請求できるはずです。

kissyumi
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 少なくともミスを認めて動いてくれている買い手側業者に対しては、気持ちの上で納得はいってるのですが、ミスを認めない売主側業者に対して怒りの気持ちが収まらぬ状態です;; 金銭的被害もそうですが、これから長年その土地で暮らさなければならない身にとって、前面道路の持ち主とのトラブルは、かなりイタイことです。これは金額に表せないほど辛いです。 いくら仲介業者のミスということを説明しても、Bさんにとって悪者は私、という風に固まってしまっていますから・・・ 少なくとも、義務を果たさなかったといことで、全額まではいかなくとも一部手数料を返還して欲しいです。。。 今回売主本人も不動産業者なので・・・・ 色々窓口に、問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました^^

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