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薬剤師の給料について

薬剤師の給料がどこから出ているかということを調べていたのですが、診療報酬というものが中央社会保険医療協議会というところで決定されることがわかりました。 では実際に厚生労働省から格医療機関にお金が配布される際には、医療機関が記録した診療報酬の点数をもとに配布されるのでしょうか? 調べていてもわからなかったので・・・

みんなの回答

  • taro2006
  • ベストアンサー率32% (15/46)
回答No.3

 質問の主旨がよくわかりません。  レセプトの調剤報酬の算定の仕方が疑問なのでしょうか?  そうでなければ、他の方も書かれているとうり、会議に出たり、薬を作ったり、患者と話したり、様々な仕事をして得られるサラリーマンです。

  • j-renjo
  • ベストアンサー率68% (62/91)
回答No.2

 #1さんが既に回答しておられるように、調剤報酬(「診療報酬」は医療機関の場合で、薬局は「調剤報酬」です)と薬剤師の給与とは直接的に結びつくものではありません。患者さんがどれだけ来ようが来るまいが、月毎に赤字だろうが黒字だろうが、薬剤師は薬局に雇われている以上、薬局から毎月決まった額の給与をもらいます。こうした人件費を含め薬局を運営するためには、当然薬局としての収入が必要です。そのひとつが調剤報酬です。ご承知のことかも知れませんが、念のため。  さて本題。調剤報酬の流れは概ね次のとおりです。 薬局で調剤をし、患者から一部負担金(3割など)をもらう。  ↓ 薬局から審査支払機関にレセプト(保険給付のための請求書)を提出する。  ↓ 審査支払機関で内容をチェックし、必要な費用を保険者(市町村・社会保 険事務所など)に請求する。  ↓ 保険者が審査支払機関に費用を払う。  ↓ 審査支払機関が薬局に費用(7割など)を払う。  というわけで、薬局や医療機関からの請求書を元に、費用が支払われる仕組みです。

回答No.1

質問の趣旨がよくわかりませんが、まず社会保険の仕組みを理解されるほうがよろしいかと思います。 厚生労働省からお金がでるわけではありません。そこは医療行為の報酬(お店で言えば売価みたいなもの)を決める機関です。 実際は診療行為に対し自己負担分を患者から、その他の部分を支払い基金から受け取ります。 薬剤師は病院等に雇われている一労働者に過ぎませんので給料は病院(会社)から出ています。医師も看護師も同じ。普通の会社とおなじサラリーマンですよ。

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