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小児病棟での診療報酬について
小児病棟で保育士の業務について2002年改正で診療報酬を請求できるようになったようですが、そのことに関する規定はどこから調べることができますか? 厚生労働省のHPにもいきましたが、点数しかわからないようです。本など紹介していただけませんか? そしてその保育士はどのようなカテゴリーに含まれるのでしょうか?
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- j-renjo
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回答No.1
小児入院医療管理料の病棟保育士・プレイルーム加算80点のことですね? 巷間の診療報酬点数表解説書から基本診療料(特定入院料)→小児入院医療管理料の項目をご覧いただければ概要が分かります。 施設基準の規定から簡単にまとめると、 1)小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。 2)内法で30平米以上のプレイルームがあること。 3)プレイルームには、入院中の小児の成長発達に併せた遊具、玩具、書籍等があること。 が要件となります。 通常の小児病棟の場合と異なり、看護配置基準における「看護補助者」としては扱われないことから、業務内容は保育士としての本来的なものと考えて良さそうです(↓のアドレスから「保育士」で検索してみてください)。