診療報酬点数表に照らして教えてください
以下、長文をお読みいただくのにお手間をおかけし恐縮です。
親切な方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。
最近、精神科(診療所)に外来通院しています。サラリーマンで土曜にしか行けずいつも1時間以上待つのですが、他の患者さんが薬だけ出してもらうのを見て、(それまでは診察を毎回受けていましたが)時間のないあるときに、自己の精神状態が良いこともあり、「(前回と同一の)薬のみください」と受付に初めて申し出ました。実際、診察を受けることなく(前回と同一の)薬だけいただけたのはその時時間のない自分にとっては良かった(なお、診察を受けるのが自身にとり本来望ましいことは承知しています。)のですが、次の点について知りたく、正確な事実をご存知の方にご教示いただきたく、宜しくお願い申し上げます。
Q1.実態としてある、診察を受けずに薬のみいただくことは、医療行為として適法なのですか?
~疑っているわけではなく、仮に適法でないとしたらそのような行為を患者としてお願いすることはできないとの視点で質問です。~
Q2.上記のケース(投薬のみ。診察なし)で、「診療報酬点数表」に照らして、請求されるのは次のうちどれでしょうか?
(1)再診料、(2)投薬(料)、(3)精神科専門療法
~会社の健康保険を使っているので、次の点について疑問を持ったため、確認したい趣旨です。
「診察を受けていなくとも(1)再診料や(3)精神科専門療法は請求できるものか?」(現実には(1),(2),(3)のすべての請求を受けました。)
なお、調べた限りでは、(3)精神科専門療法は自身が実際に外来通院で診察を受けたときは「通院・在宅療法(1回につき)」の「初診日以外の30分未満の場合」(点数表2.ロ.(2)。350点)に該当しているのですが、これについては同点数表注書きに次の記載(抜粋)があり、一見請求できないように受け止められました。
・「通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。」
・「この場合において診療に要した時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診)及び当該通院・在宅精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含まない。」
・「通院・在宅精神療法を算定するに当たっては、診療録に当該診療に要した時間を記載すること。ただし、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が5分又は30分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「○分超」などの記載でも差し支えない。」以上
お礼
ご回答ありがとうございます。 概要だけを理解したいと思っていたので、 本を買ってまで、詳細に理解する必要はないと思っております。 1.薬価は医療機関に関わらず同じ 2.医療機関ごとに診療報酬点数は異なるだけでなく、加算できるかどうかも異なる。 3.診療報酬点数は制度で決められた点数となっている。 と理解しました。 もし間違えて解釈したようでしたら、ご指摘ください。 大変参考になりました。 ありがとうございます。