債権譲渡などについて
こんにちは。
いま、研修の課題に取り組んでいるのですが、わからないものがありご存知の方は教えていただきたく思います。
土木会社Aは、建設会社Bに対して、1000万円の債権を有していた(弁済期は6月30日)。
ところが、Aは経営が苦しくなり現金が直ちに必要になったので、AがBに有している債権をCに譲渡し、その旨を6月1日付内容証明郵便でBに通知した。ついで、Aは同じ債権をDに譲渡しこれを6月2日付内容証明郵便でBに通知した。
Dに対する債権譲渡の通知が6月3日にまた、Cに対する債権譲渡の通知が6月4日にBのもとに到達した。
この場合、Bは誰に対して弁済すべきでしょうか。
また、これらの通知の先後関係が不明である場合は誰に対して弁済すべきでしょうか。
Aは国税を滞納していた。税務署の担当官は6月10日、建設会社Bに出向き、AがBに対して有する1000万円の債権の基となる契約書を調査した。それにはAがこの契約から生ずる権利を譲渡するにはBの承認が必要である旨の規定がおかれていた。しかし、BはAの債権譲渡について一切承認したことはないという。そこで税務署は同日その債権を差し押さえ差し押さえ通知書をBに交付通達した。
この場合Bはどうしたらよいのでしょうか。
また、税務署はどうすれば回収できるのでしょうか。
(差し押さえは有効なものとする)