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源泉徴収票について

昨年7月から働いていた職場を先月で辞めたのですが、その時にもらった源泉徴収票の[支払い金額]の合計が給料明細と合わないのです。ここには1月~12月に支給される交通費抜きの金額が記入されると聞きました。ということは、04年12月分の給料も含まれるのですよね?(末〆翌15日払いです) でも12月分は含まれていませんでした。その分を抜いても20000円明細より少なく書かれていました。これには何か理由があるのでしょうか?ちなみに私は130万以内で働いているので、もし昨年12月分も含まれるとしたら次の仕事量も変わってきます。(単純に1月分からの合計で考えていました) どなたかアドバイスをお願いします。

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  • poor_Quark
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回答No.3

 源泉徴収票に記載された給与の総支給額は支払を実際に受けた月を基準に考えるのが普通です。計算の基準がどうあれ、受けとった月で考えることになります。7月に働いた給料は8月に、8月のぶんは9月に、と考えていくと8月から12月までの間に受け取った給与の総額ということになります。 >交通費抜きの金額が記入されると  交通費とおっしゃるのが通勤手当のことだとすると、認められている部分が非課税となるためには明細の中できちんと分けていなくてはいけません。通勤手当には非課税の部分と課税される部分があります。非課税扱いするためには他の手当とは区別して通勤手当などと給与明細などで明示して支払う必要があります。非課税限度額は下記サイトにあるように通勤方法や通勤距離などによって変わってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/parttime_job.htm  通勤手当がわけてあれば給与明細の総支給額の合計から通勤手当の中の非課税部分を差し引いた金額が源泉徴収票のなかの「総支給額」の欄の数字と一致するはずです。そういうことでなければ職場のご担当に直接尋ねるしかないと思います。 >ちなみに私は130万以内で働いているので、  もし所得税の上でお父様などの扶養を受けるための条件を考えていらっしゃるなら給与収入で言うと年間103万以内という基準になります。1月から12月までの非課税通勤費を除く給与の合計が103万円を超えれば、お父様などの扶養控除の対象とはなりません。また自分自身が所得税を払う必要が出てくる可能性もあります。社会保険料控除などのマージンがありますので103万円を超えたからといってすぐに課税されるわけではありませんが、扶養の方ははずれます。 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html  もし社会保険の扶養をうけるための条件のことを気にしていらっしゃるなら、税金の扶養条件と同じ考え方はしません。1月から12月までの収入の合計が130万を超えれば扶養からはずれなくてはいけない、ということではなく、申請時点でのその先1年の見込みが130万以下であることが条件となります。  この基準は月数の12で割った108,334円という金額でも考えます。労働時間などで組み立ててみてこれ以上月給があるとわかれば、それを超えることがはっきりした月はお父様などの社会保険の扶養にはいることはできないことになります。ただし意図しない理由で突発的に固定的賃金以外の要素でこの基準を超えた場合はさかのぼって社会保険の扶養をはずれる必要はありません。  またもし現在お勤めの会社が社会保険に加入していらっしゃるなら、概ね正社員の4分の3以上の労働時間があれば130万円の基準とは関係なく職場の社会保険に加入することになります。さらに130万円という基準は、所得税のように非課税通勤費を差し引いて考えることはありません。通勤費も固定的賃金の一つの要素として考えます。 http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html

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質問者

補足

皆さん、ありがとうございました。 私の交通費は非課税の通勤手当になります。 昨年4月から主人の扶養に入っていますが、家計のためにギリギリ130万まで稼ごうと思っています。(月平均通勤手当込みで約13万)所得税は自分で払うつもりです。でも私が思っていた“年間130万”とは違うみたいですね・・・。 主人の会社に扶養認定の申請をする場合、入った月から1年ごとにするものなのでしょうか?その場合、通勤手当込みの総支給額が明記されているものが給料明細しかありません。 ちなみに確定申告で源泉徴収票を提出したとき、12月分(1月支給分)が入っていないとマズイのでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.5

>ということは平成17年度の源泉徴収票には1月支給分(16年12月に働いた分)が入っているということでしょうか?すみません、混乱してきました・・・  あくまでもその年の12月31日までに支払われたものについて、源泉徴収票を作成しますので、平成17年(年度ではないですよ。)の源泉徴収票には1月支給分(16年12月に働いた分)が入いることになりますね。  ちなみに、ご存知かもしれませんが、源泉徴収票は暦年(1~12月)で作成されます。  平成17年分は、平成17年1月~12月に実際に支給された給与・手当を合算して、源泉徴収票が作成される事になります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 わたしの勤務先の例ですから、すべての会社のやり方が同じかどうかわかりかねますが… >主人の会社に扶養認定の申請をする場合、入った月から1年ごとにするものなのでしょうか?その場合、通勤手当込みの総支給額が明記されているものが給料明細しかありません。  年に一回、年間のあなたの見込み額を記載して、会社に提出されていると思います。既にもう提出されていると思いますよ。130万円を越えたら、その時点で会社の担当者に申告しなおしてください。  申告で、証明書類の添付は不要です。ただし、少なめに申告すると、追徴されますよ。 >ちなみに確定申告で源泉徴収票を提出したとき、12月分(1月支給分)が入っていないとマズイのでしょうか?  支払い月の属する年の源泉徴収票に加算されますから、1月支給分は平成17年分になります。加算されていないはずですよ。逆に、入っていたらマズイです。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402s/index.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402s/index.htm
3345
質問者

補足

>支払い月の属する年の源泉徴収票に加算されますから、1月支給分は平成17年分になります。加算されていないはずですよ。逆に、入っていたらマズイです。 ということは平成17年度の源泉徴収票には1月支給分(16年12月に働いた分)が入っているということでしょうか?すみません、混乱してきました・・・

  • mini31
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回答No.2

源泉徴収票は、平成16年度分が7月~12月に支払われた給与。平成17年度分が1月~6月に支払われた給与です。 質問は、平成17年度分の金額に対してで良いのですよね? 末締めの翌月15日払いと言うことは、12月に働いた給与が1月15日に支払われるという事ですよね?そうすると12月に働いた給与は平成17年度分に含まれるはずですよ。 これは交通費込みの金額だったと思います。 計算をしてみて本当に合わない様でしたら職場に確認をしてみたらいかがですか?確実な返答が得られる事と思いますが。

  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。 >04年12月分の給料も含まれるのですよね?(末〆翌15日払いです)  12月分というのは、12月に支払われた給与ということですよね?  でしたら、支払額に含まれていないとおかしいですね。12月分が翌年の1月に支払われるんでしたら、含まれない事になりますが。  ちなみに支払額には、交通費も含まれますよ。課税されないだけです(課税される交通費もありますが)。 http://www.linkc.com/koutuhi.htm

参考URL:
http://www.linkc.com/koutuhi.htm

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