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給与明細の総支給合計と源泉徴収票の支払金額の相違

1年分の給与明細総支給合計とその年の源泉徴収票の支払金額が合いません。私が勤める会社では交通費も課税対象となっており、(給与明細に(課)と記載有り)交通費込みの年収は徴収票を上回り、逆に交通費抜きだと下回ります。しかも通常は源泉徴収票は12月分の給与明細と一緒に渡され、税金の戻りも(還付金?)給与と同じく銀行に振り込まれるものだと聞いておりますが、12月分の給与とは別に、後日になって現金で従業員に支払われます。しかも金額の根拠は全く分かりません。一度説明を求めましたが、曖昧に返事をするだけで明確に答えてもらえません。ある時、源泉徴収簿の写しをもらった時に確認した所、徴収簿上にて交通費が過小に計算されていることが判明しました。給与明細の交通費合計と徴収簿の交通費合計の差が丁度、明細総支給と徴収票の差と一致しました。これは法的にいかなるものなのでしょうか?そして会社側に何かメリットでもあるのでしょうか?皆様の知恵をお借りできたら‥と思います。

みんなの回答

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

派遣社員の場合、交通費分が課税対象に含まれるので問題になっているのですが、一般の会社だと、非課税枠は、わざわざ課税しないものです。たとえば、一ヶ月に10万円を超えているとか、本当は、電車の一ヶ月定期代が、1万円しかかからないのに、それを上回る金額が交通費として支払われている場合は、その部分が課税されることはあります。 しかし、この場合は、どうもこれとは違うようですね。たぶん、その源泉徴収簿を見れば、確かなことが分かると思うのですが、どういうことなのかよくわかりません。 ただ、年末調整後の源泉徴収票の源泉所得税額が正しいかどうかは、次のようにして確認できます。各月の給与明細にある源泉徴収税額をすべて足して、あとから還付された年末調整の還付金を差し引きます。その金額と源泉徴収票にある源泉所得税の金額が一致すれば、税額は正しいことになります。そこから、逆にさかのぼれば、ほぼ元となった給与の総額が分かります。(「ほぼ」というのは、税額計算のとき、端数を切り捨てるため、端数までは再現されないと言う意味です)

MATORA
質問者

お礼

お忙しい中、重ねての御助言をありがとうございました。私の方でも知人に色々聞いてみた所、要は「税務署に対して嘘の申告をしている」ということでした。 その目的は「差額をちょろまかしている」可能性を指摘されました。(あくまでも可能性です) ただ、源泉徴収簿を実際に見て金額を検証しないと明言できない‥との事でした。 税務署、もしくは税理士に相談してみれば‥?というのが私の知人達の意見でした。 ともあれ、ネット上でこのように相談に答えて頂ける方がいらっしゃるというのは精神的にとても励みになりますし、自分の勉強不足も大いに認識できました。 感謝しております。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

1.交通費も課税対象にしている場合、「交通費の非課税」の規定は適用されません。 2.交通費が課税対象になっておれば、それを含む総額が、源泉徴収票の給与の総額になります。 3.年末調整分に係る還付金を給与と別に支払っても、問題はありません。多くの企業では、パソコンを含むコンピュータ処理がなされるので、12月の支払いに計算が間に合うのが一般的です。手計算のところだと、ソロバンのミスなどで計算間違いがたまにあると思います。 4.交通費だけ差違がでるというのは、やはり、非課税にしているのではないでしょうか。給与計算のミスのような気がします。計算ミスをしていたとすると、恥ずかしいので、曖昧な返事なったのかもしれません。 5.まず、交通費を課税対象にしているのか、そうでないのかはっきりさせることが必要です。これは、会社が決めることですから。それから、正しい金額で再度計算しなおしてもらえるようにいうのがいいです。源泉徴収票の給与の総額が、もらった額より多く書かれていると住民税の課税のとき、その分、多めに取られることになります。 6.よほど資金繰りが苦しくて、僅かでも現金がでていくのを押さえる工夫をしておられるのかもしれません。このためだとすると、給与の支払いの後で現金が支払われるのもうなづけます。しかし、そうだとすると会社の経営者も恥ずかしくて、本当のところを言えないかもしれません。

MATORA
質問者

補足

早速の御解答有難うございます。 まず、御解答の1,2につきましては、交通費も課税対象となっております。 3については、過去3年間の源泉徴収簿を確認した所、全て同じ差異が出ましたので、たまにある計算違いではないと断定しても大過ないと思います。 4については、過去3年間の源泉徴収簿で確認した所、徴収簿上の交通費の額が明細上の額を下回っておりました。つまるところ、明細上の金額と徴収簿上の金額が違う‥という事になります。3年間そうですので、計算ミスではないのでは‥と思います。 5については、給与明細上でも「交通費(課)」と明記されていますので文頭にもありますように課税対象と考えて差し支えないと思います。それと、源泉徴収票の総支給額は、課税対象の給与明細の総支給額を下回っております。 6については、創立以来黒字ですので、現在の社会的一般に言われるほど、資金繰りに苦しいわけではありません。根拠は差し控えさせて頂きますが‥。

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