民事責任は別にして、刑事責任についてですが、過失で死んだ程度では懲役は無いのが通例です。
危険を承知して無謀な運転をしたとされると、懲役もあるのですけど。
実刑、つまり懲役で刑務所に入らないかぎりは前科にはなりません。
執行猶予では前科になりません。
罰金刑には「科料」「過料」「略式命令」とあります。
科料は前科になるのですが、交通事故では科料の判例はまず考えられません。
過料と略式命令も罰金刑ですが、どちらも前科にはなりません。
略式命令はスピード違反のような、直接の被害者のいない犯罪の場合がほとんどです。
過失で死亡だと、執行猶予付きの懲役の判決が多いようです。
スピード違反での死亡事故だと懲役の可能性もあります。
飲酒運転と違反常習者だと、死亡事故で懲役の実刑になる場合が多いようです。
それから、裁判所から出頭命令というのはちょっと変です。
最初に検察官の取調べがあるはずです。
簡易裁判所の建物の中に検察官のいる事務所もあるので、そこへ呼び出されたのではないかと思います。
でも、その扱いはスピード違反と同じ、非常に軽い犯罪についての扱いです。
せいぜい罰金30万円と免許停止1年半程度の処分ですねぇ。
懲役になるような犯罪、たとえば飲酒運転で死亡事故だと、警察署から検察庁に本人を護送して、そこで検察官が取り調べとなるのですけど。
なお、簡易裁判所に呼び出されたら、すぐに預金口座から50万円程度は引き出せるようにしておいてください。
運がよければ罰金刑だけでその日に処分が確定して、その場で罰金を払えば刑事処分はそれで終わりということもあります。
ただ、現金は持っていかないほうがよいでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 当日私はスピードは出しておらず、初めて運転する自動車だったので、ブレーキのタイミングが遅れスリップした、という類でした。 違反は2年の間に2回ほどスピード違反で捕まっていますが、いずれも即日に罰金を納めています。 確か交通担当の警察官から、裁判所から出頭命令が来ると聞いたのですが。たぶんご回答の中にあるように、検察官に呼び出されたのでしょう。ちなみに免許はまず間違いなく取り消しになると言われました。 罰金刑にでも前科になると脅され、それならいっそ…と考える事もあります。