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交通事故加害者について

友達の話です。仕事中トラックを運転していて、交差点を徐行していたところ、バイクに突っ込まれバイクに乗っていた人は亡くなってしまいました。友達は既に行政処分が決まっていて、免停45日、減点11点だったそうです。刑事の方は、略式ではなく、本裁判に持ち込まれることとなりました。彼はいたってまじめで、不運としかいいようがないのですが、毎日実刑になることが不安でたまらないようです。このような場合、判決はどのようになることが想定されるのでしょうか。ちなみに、彼に前科はありません。

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  • akr8696
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回答No.1

 罪名としては,「業務上過失致死」ということになります。  業務上過失致死の法定刑は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金ということになっています。  略式起訴ではなく,公判請求されるということですから,検察官の求刑は懲役あるいは禁錮ということになり,判決も罰金刑が選択される可能性は非常に低いと思います。  しかしながら,通常初犯で被害者(遺族)に対して誠意ある対応をとっていれば実刑となることは,まずあり得ません。おそらく懲役1~3年程度,執行猶予3年程度の判決になると思われます。  もし,実刑判決になるような事案であれば,既に逮捕・勾留されているはずです。  

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  • Singollo
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回答No.2

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