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建設業の決算変更届の事で教えてください

お世話になります。 電気工事業で建設業の許可を取っています 来月、年に1回の決算変更届を提出する予定です。 その時に技術者(電気工事士)と職員の人数に変更があったのすが、「職員名簿」を必ず届出を要する事項のもの以外に提出するだけでいいのでしょうか? 具体的な変更内容は 役員3名・職員2名 で技術者(電気工事士)は職員が2名の有限会社でしたが 職員が1名退職。技術者は役員の内1人が今期資格取得をしました。 結果、総人数は1人減の4人、技術者の人数は変更無しの2名。という変更内容です。 今までは行政書士にお願いしてきたのですが、行政書士とトラブルになり,経審もやっていないので自社で変更届を提出することにしました。 又その行政書士が前回の建設業の許可申請書の副本をいくら頼んでも渡してくれません この場合財務事務所にお願いすれば正本をコピーさせてもらえるのでしょうか? 来年は5年に1度の許可申請の更新を控えていて前回の副本が手元に無く心配です。 もしよろしければこの点も合わせて教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • greenbird
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回答No.2

>「職員名簿」を必ず届出を要する事項のもの以外に提出するだけでいいのでしょうか? 意味がよくわからないのですが・・・。また「職員名簿」などとは初めて聞きます。 分かる範囲のみで。 まずは技術者の変更と、毎年決算完了後4ヶ月以内に提出する変更届とは切り離して考えます。 技術者の変更等は既に申請している「建設業許可申請」の中の「一部変更」と捉えてください。 技術者の総人数に変更はなくとも、氏名登録ですから、変更があった都度、2週間以内に届け出をしなければいけません。(年1回の決算変更届時にするのではありません) 提出様式用紙は 国家資格者等・管理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)・・・様式第十一号の二  です。 今回のケースは退職者については「削除」、資格取得した役員については「追加」ということになります。 用紙購入先:最寄の建設協会(有料) 提出先:主たる営業所を所轄する県の地域事務所建設局又は地域事務所建設局支局 添付書類、確認資料:資格証明書又は管理技術者証(現本又は写)・・・私どもの県では原本提示です。 届出手数料:無料 ※変更後2週間以上が経過した場合は「始末書」を求められることがあります。事前に確認されるほうがいいと思います。 そして年1回の決算変更届の方は「使用人数」(様式第四号)にて新人数4人を届け出ます。 >財務事務所にお願いすれば正本をコピーさせてもらえるのでしょうか? 事務所によって異なるかもしれませんが 持ち出してのコピーはまず無理と思います。親切な職員でしたら所内でコピーしてくれるのではないでしょうか。それも叶わなければ、閲覧だけはさせてくれますのでデジカメで撮るか、ネットで様式用紙をダウンロードしてそれに転記するかになると思います。 建設業関連>変更届 http://www4.point.ne.jp/~hzm56/kensetuhenkoutodoke.htm 様式等については(PDF形式)をご覧ください。 http://www.mlit.go.jp/onestop/137/137-001_.html

deka-red
質問者

お礼

回答ありがとうございます こんなに親切に解りやすく回答していただき、感激です。 色々解らなかったことが解って、もやもやが晴れてきて、明かりが見えてきた感じがします。 URLも今後とても役にたちそうです。 本当にありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

経営審査を考慮しなくて良いみたいですので、参考までに... 技術者については退職者が再就職先で技術者登録することが考えられます。よって技術者の変更手続きはされたほうが良いと思われます。 職員数については特に確認はされないので変更されなくても大丈夫です。

deka-red
質問者

お礼

回答ありがとうございます 教えていただいた通り、技術者の変更手続に近々行きます。職員数の変更についても解りました。 参考になりました。ありがとうございました。

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