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個人情報保護コンプライアンス・プログラムの解釈について
プライバシーマーク取得のため、JISQ15001要求事項に対応すべく社内規定を整備しています。(尚、弊社は印刷会社です) その要求事項における、個人情報の「提供」と「預託」の相違が曖昧であり、規定作成に悩んでおります。 なぜなら間接収集において「預託」であれば情報主体の同意は不要ですが、「提供」であれば必要となるからです。 定義によれば「預託」は「情報処理を委託するなどのために預けること」とありますが、例えばDMや景品の発送代行のために顧客リストを預かる場合、また広報誌の編集参考のために読者アンケートハガキを預かる場合、これは「提供」と「預託」のどちらに該当するのでしょうか。 「提供」であれば弊社に提供することをクライアントからその顧客に知らせて同意を得なければなりません。クライアントはそれを嫌がります。「預託」であればそれは不要になるのですが…。 アドバイスお願いします。
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- platinum_black
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- jyamamoto
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お礼
ありがとうございます。 実はコンサルタントを入れているのですが、そのコンサルタントが「景品発送」の場合も、当社が個人情報を共有することを消費者に知らせる必要があると言いました。 それでクライアントに了解してもらい広報誌のプレゼントコーナーに当社名を出させてもらっています。 ただJIS規格を読むとそれは「預託」ではないかと思えて、コンサルに内緒で相談している次第です。