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個人情報取扱事業者と電話帳
お世話になります。 個人情報保護法にて、電話帳は個人データとあります。 個人情報取扱事業者とは過去6ヶ月のうちに一度でも5000人以上の個人データを保有したことがある事業者とあります。 しかし電話帳を所持してても個人情報取扱事業者ではありません。 これを理解するには個人情報取扱事業者の例外事項でしょうか? それとも、『5000人以上の(個人データを保有)した・・』は(保有個人データ)の意味でしょうか? それとも、オプトアウト規定で第三者提供を受けていると解釈するのでしょうか? または、別の何か理由があるのでしょうか? 是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
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個人情報の保護に関する法律 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html 第二条 (1項、2項略) 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 (一~四号 略) 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者 個人情報の保護に関する法律施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE507.html (個人情報取扱事業者から除外される者) 第二条 法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。 正確に言えば施行令第2条のカッコ書き(加工していないことが要件です=電話帳とかカーナビとかがこれに該当します)によって、「5000人」の人数のカウントに含めないということになります。 政令で明確に書いてありますね。わかりづらいですけど。
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- sunekosuri
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○原則として,住所、氏名、電話番号等「誰でも合法的に調べられるもの」であっても,個人情報保護法の保護すべき個人情報(データ)に該当します。 ○ところが,電話帳やカーナビについては,官公庁(例えば経済産業省)のガイドラインにおいて さまざまな個人情報取扱事業者の義務の適用除外とされているわけです。 ○従って,質問者様への回答としては, 本来であれば,電話帳を保有すると個人事業取扱事業者となるが,ガイドラインで適用除外とされている,が正解でしょうか。 なお,補足しますと,仮に公開されている個人情報も,保有しているだけで,個人情報取扱事業者になることがあります(おかしいと思うのですが・・・)
お礼
ご回答ありがとうございます。 ガイドラインを読んでませんでした。読みます。 各省庁がガイドラインを作成していますが、全てに摘要除外とされているのか疑問に思いました。(雇用関連を除く)これは自分で確かめます。 >仮に公開されている個人情報も,保有しているだけで,個人情報取扱事業者になることがあります 個人データの正確性、安全管理、従業者/委託先の監視、第三者制限。 この正確性は正確に保つ必要とあります。ここの事でしょうか。 まだまだ勉強不足で、おかしいかどうかすら判断できません。 OECD8原則にそったそのものも、現在に対応できないのでは等、改訂されるかもしれない事を聞いた事があります。 回答ありがとうございました。
- alpha123
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電話帳に載っていることがらだけでは「保護すべき個人情報」じゃないです。 住所、氏名、電話番号のセットは誰でも合法的に調べられます。裁判もあって問題ないことになった。 これに年齢や性別、職業、収入などのどれかが加わると「個人情報」です(^^)
お礼
ご返答ありがとうございます。 過去に、裁判で判決が出てた事に驚きました。 例外事項の多い条文ですので、難しいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 5000人のカウントに含まないという事。はっきり分かりました。 基は条文から通達が来ないとガイドラインもあやふやになりますので、 なるほどと感じました。 過去6ヶ月以内・・・の前に()で例外が入っていた事を知りませんでした。勉強になりました。 ありがとうございます。