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宅建業法の「媒介」について質問したいとです。
私は宅建士の資格を保有しています。 賃貸物件を紹介している、とあるホームページがあります。 そのホームページに物件情報とフリーダイヤルを記載して、 顧客に対して資料請求させたり、電話の対応で希望する物件を絞り込んで、 顧客情報(氏名、住所、電話番号など)、その情報を貸主に提供しています。 後で貸主と突合せをして、成約していたら賃料の1か月分を報酬として受け取っているというビジネスモデルです。 顧客から電話があったら物件情報を提供し、ほぼ申込まで誘導しています。 宅建業法に「媒介」という言葉の意味についての規定がないのですが、 一般的には「媒介」とは、「契約成立に向けて尽力すること」 と解釈されているようです。 その会社が顧客に資料を送付したり、 「オススメ物件はここですよ」と言うことは、 媒介にあたるのでしょうか? フリーダイヤルを記載して顧客に電話させ、物件を絞り込んで、 申込の意思を助長させ、「いざ申込をしたい」という段階になったら、 申込の電話を貸主にさせる。 契約は貸主と直接させています。 「申込」まで誘導しているということは、「媒介」にあたると思うのですが、 その会社は重要事項の説明も交付もしておらず、、契約書の交付も行っておりません。 これは無免許営業だと思うのですが、法律に詳しい方、教えてください。
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- takuranke
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判例で以下の行為を媒介業務としています。 1.取引物件の探索 2.物件情報の管理・提供 3.取引をする者の募集・勧誘 4.売却広告 5.権利関係などの調査 6.現地案内 契約当事者の引き合い 契約手続の遂行 大阪高裁昭和34年3月26日 東京高裁昭和50年7月24日 東京高裁平成19年2月14日 1・2・3は確実に行なっているのと、 賃貸希望者が「申し込みをしたい」と言う段階になって、 大家から連絡させているので、 直接取引成立に及ぼしている影響が多いと思われるので、 媒介業務です。
- fujic-1990
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私もお書きの事例は「媒介にあたる」と思います。 契約書を交付や重要事項の説明が媒介の成立要件なのではありません。 契約書の交付も重要事項の説明もしていないから媒介ではナイ、というのは論理が逆で、媒介だから(賃借人の権利を保護する内容の)契約書を交付したり、(賃借人保護のために)重要事項を説明しろ!という話なわけです。 やっていることは、宅建業者の媒介と変わりませんので、警察に相談、もしくは質問に行けば「媒介の可能性がある」と言うと思います。 まあ、警察と言っても法律全てを知っているわけではないので、そこらの交番に出向いて伝えるくらいでは放置でしょうから、警察署(捜査3係?)へ行くほうがいいと思います。