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傷病手当

質問です。 6/1から6/12まで入院。会社には今年2月から6/15まで雇い。 傷病手当をもらうには、4日目から出ますよね? 今日、社会保険事務所より書類をもらってきました。 医師、本人、事業所が記入する欄があります。 事業所に記入してもらうには、やっぱり自分で連絡して記入してもらわないといけないですか?あんまり良い辞め方をしていなく自分で正直したくありません。 何か良い方法はありますか? それと、離職票2が今日郵送されてきましたが、 事業所主が勤めてた会社とは別の名前でした (今まで働いてた会社にもらった時は、は同じだったのに) 経営共済会とか...そんな名前で。 ↑事業所主に問い合わせてもいいんでしょうか?(傷病手当)

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  • naosan1229
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回答No.3

傷病手当金についてのみ、お答えいたします。 在職中の分についての事業主が記入する欄については、あなたから連絡するか、もしくは間に代理人を立てて連絡し、証明してもらうようにしましょう。 (会社の休んだという証明がないと傷病手当金は受給できません) なお、#1の方がおっしゃっている「被保険者期間が資格を喪失した日(退職日の翌日)の前日まで継続して一年以上あった場合です」というのは、退職後の期間の傷病手当金を受給する場合における条件です。 傷病手当金の請求期間が、在職中の期間を対象にした請求は可能ですよ。 ただし、退職後の期間(6/16~)の傷病手当金については、1年以上の社会保険加入期間がありませんので、受給することはできません。

その他の回答 (2)

  • blueleef
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回答No.2

じゃあ離職票の事業主欄について。 それはおそらく「事務組合」というやつで、 事業主が雇用保険や労災保険なんかの事務手続きを委託しているのです。(社会保険は別です) 上段には勤めていた会社名が記入されていたはずですが? ちなみに離職票の事業主と傷病手当金申請は基本的に関係ないと考えてください。 あくまで労働保険のみの事務組合ですから。 (社労士なら別ですが)

  • zakikko
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回答No.1

その前に・・・ まず傷病手当金の受給資格があるかどうかです。 今年2月~6/15というと単純に在籍期間が4ヶ月ですよね。 傷病手当金は、被保険者期間が資格を喪失した日(退職日の翌日)の前日まで継続して一年以上あった場合です。 ですので、ご質問文だけを見ると、傷病手当金はもらえないような気がします。 私は会社で事務をしていて、何度か傷病手当金の申請(事業主証明)をしたことがありますが、傷病手当金に必要事項を記入して郵便で送ってきましたよ。本来ならば電話でお願いすべき話でしょうが、どうしてもというのであれば文章を添えて郵便で出したらいかがでしょうか?念のために配達証明で送っておくのがいいと思います。 傷病手当金は健康保険から支給されるものですので、職安(離職票)には関係ありません。 ただ近い将来失業給付を受けるのであれば、 離職票の事業所主(事業主の間違えでは?)と雇用保険被保険者証の事業主が同じかどうかを確認してください。失業給付を受けるために雇用保険被保険者証は必要です。 違うようであれば、きちんと会社に説明を求めてください。

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