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保険金の相続権,および受取人の証明
アメリカの保険会社の保険に契約していたアメリカ人の夫がなくなり、その受取人の妻が保険金を請求中に亡くなりました。二人の間には息子が居て裁判の結果失踪宣言が確定しました。従って、戸籍上は妻の兄弟に相続権があるのではないかと思うのですが。戸籍謄本では証明にならないのでしょうか。兄弟の一人が代表になって、その他は委任状を提出しました。国際結婚の二人の両親はすでになくなっております。受取人の証明は他にどのようなものが必要なのでしょう。是非教えて下さい。
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- doctor_money
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回答No.2
お礼
大変詳しく教えていただきありがとうございます。 おおよそ関係する書類は保険会社に送っています。 保険金の受取人,相続人の証明の仕方が、なにか異なるみたいで保険会社に問い合わせ中です。 もう少し検討してみます。ありがとうございました。