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保険金の相続権,および受取人の証明

アメリカの保険会社の保険に契約していたアメリカ人の夫がなくなり、その受取人の妻が保険金を請求中に亡くなりました。二人の間には息子が居て裁判の結果失踪宣言が確定しました。従って、戸籍上は妻の兄弟に相続権があるのではないかと思うのですが。戸籍謄本では証明にならないのでしょうか。兄弟の一人が代表になって、その他は委任状を提出しました。国際結婚の二人の両親はすでになくなっております。受取人の証明は他にどのようなものが必要なのでしょう。是非教えて下さい。

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回答No.1

 はじめまして、独立系のFPを営んでおります。  ご質問の件ですが、日本の相続で考えると妻の兄弟が法定相続人となります。子供が仮にアメリカにいてアメリカで(アメリカ国籍を持っていて)裁判を起こされた場合はアメリカの法律が適用される恐れはあります。  日本の法律に則って保険会社に必要な書類と言う意味ではなく相続人を確定させる為に必要な書類と言う事で回答させていただきます。  まず、妻の戸籍謄本、これに載っている父母の戸籍謄本が必要です。  次に父母の戸籍謄本に載っている子供全員の証明書、姓が変わっている人は戸籍抄本、姓が変わっていないが戸籍から抜けている人も戸籍抄本、そのまま戸籍に乗っている人は住民票でも可です。  次にそれぞれの戸籍抄本や住民票は住民台帳基本法がH13年に施行されてから交付される抄本等の内容がH13時点のものとなってしまう為現在の内容と相違ない事の証明として原本記載事実証明書を同時に市役所に請求しなければなりません。  最後に、相続人全員の記名押印された、『他に相続人は存在しません。もし他に相続人が存在した場合は私たちで対処し保険会社には一切の迷惑をかけません』等の誓約書および全員の記名押印。  後はご質問で書かれておられる 代表者選任届けと代表者以外の人から代表者への委任状。押印に実印を求められていれば印鑑証明書となります。  これだけのものを保険会社が要求するかはわかりませんが、相続人を確定させるのに必要な書類は以上です。参考にして下さい。

tnaka1
質問者

お礼

大変詳しく教えていただきありがとうございます。 おおよそ関係する書類は保険会社に送っています。 保険金の受取人,相続人の証明の仕方が、なにか異なるみたいで保険会社に問い合わせ中です。 もう少し検討してみます。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

生命保険の受取人が失踪宣言の確定をされているのでしたら、受取人に成り得る人は妻の相続人dear宇土考えられます。 ただし、これは日本の法律ですのでアメリカの法律が違った判断を下す可能性もあります。 生命保険の受取は、受取人固有の権利であり、何人もこれを侵すことが出来ない、となっています。 ただし、受取権のh良い項に受取人(妻)が死亡したのであれば、妻の相続人がこれを相続する権利を有します。 一番手っ取り早いのは、現地の弁護士を雇っての裁判が簡単なのですが、報酬がかかります。 保険会社に、保険金を受け取るにはどのような書類を提出すれば良いかを尋ねて、必要書類を提出、これだけ揃えれば払うと言ったでしょうという論法で攻めるのが良いと思われます。

tnaka1
質問者

お礼

お答えありがとうございます。大変参考になります。受取人になるのには、どのような書類が必要か?直接アメリカの保険会社に聞けないので、仲介になっているアメリカ人〔亡くなった二人をよく知っている人)に問い合わせ中です。もう少し時間がほしいと言うことで、今のところ返事待ちです。私も貴方の言われる方法が一番良いと思います。その後、又わからない事が起きましたら教えて下さい。ありがとうございました。

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