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法令の記載、許可は必要?

 出版物の一部に判例や法令の条文などを載せる場合、 どんなところに許可が必要ですか。 (役所とか、判例の場合、個人・会社とか) もちろん、法令集などに無断コピーはダメと書いてるのは知ってますが、 官報などを使って、自分で作成・編集したものの場合です。  1)その出版物を販売する場合  2)無料で配布する場合  3)法令・判例そのものを販売する(法令集・判例集など)場合 教えてください。お願いします。

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回答No.2

法令、判例は著作権保護の対象になりません(著作権法13条)。よって、ご質問の条文や判例の引用についても、役所等の許可は必要ありません。 これをご質問についてみると、官報等からご自分で編集するということですから、1から3まですべてについて著作権について考慮する必要はなさそうですね。 もちろん、法律自体に著作権は及びませんが、私人たる出版社の出版している六法や判例集の複写について許されないことはいうまでもありません。 著作権法 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

sato-i
質問者

お礼

許可は要らないということですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 判例や法令、官報は、著作権の目的にはなりません(著作権法13条)。ですから、著作権法上の問題は生じません。ただし、ご存知のことと拝察しますが、市販の判例集や法令集は、参照条文の掲載等、「編集行為」が加わっていますので、著作権法による保護が及びます(同法12条)。  判例集を作成される際、当事者等の名称(裁判所・裁判官の名前は除きます。)などのプライバシー情報をそのまま掲載されると、名誉毀損に基づく刑事責任(刑法230条)、民事責任(民法710条)を追求される可能性があります。ご注意ください。  以上は、ご質問の1~3のいずれにもあてはまります。

sato-i
質問者

お礼

なるほど。わかりました。 しかし、やはり判例集での当事者等の氏名・名称はプライバシーに関係するんですね。 言われてみれば、当然ですね。 ありがとうございます。

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