- ベストアンサー
労働契約書 作成の方法
最近会社を立ち上げました。社員の人数もだいぶ揃いましたがまだ労働契約書、就業規則が出来上がっていません。 私自身総務初心者であり、どのように作成すれば良いのか全く分かりません。しかも、弊社では朝8:30~21:00位まで(日によって異なる)と、労働基準法に引っかかるような時間で働かせています。 上司は必要ないと言っていますが、やはり必要なものだと思うのでここで相談させていただきたいと思います。 皆様の意見、方法、提案等是非聞かせてください。宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
書式やヒナ型についてはインターネットで検索するといろいろ見つかると思います。 事例サイトをひとつだけ紹介しておきます。 10人以上の労働者を使う場合は、「就業規則」の常置が法律で義務づけられていますから、対応しておく必要があります。 雇用条件があまり多様でなくて、「就業規則」等で明示できる場合は、個々の労働契約書は省略しても良いと思います。 「就業規則」等に当てはまらない雇用条件の場合は、個々に「労働契約書」を交わしておく必要があります。
- 参考URL:
- http://www.yo-jinji.com/
その他の回答 (1)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1
人を雇うという事は、その人と労務の提供に関して契約を交わす事になります。 契約しているのに、契約書がないというのはおかしくありませんか? 全員が同じ条件で働くのなら、就業規則だけでも何とかなるかもしれませんが、、、 なお、10人以上雇用する事業所では、労基法により就業規則の作成が義務づけられています。 また、1日8時間、週40時間を超えて働かせる時は、36条に基づいた協定を結び、 労基署へ提出しないと、6ヶ月以下の懲役、ないしは30万円以下の罰金になります。