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自賠責加入のみで事故を起こしてしまいました(続き)

こちらで大変お世話になっております。 現在相手の人の治療が始まっているのですが、面倒なことは嫌、こちらは費用については一切関与しないといい、加害者請求でこちらが申請するほかないようです。(相手は任意保険に加入していますが、私が全面的に悪いため保険会社は動かないのです)相手の親族が余計な入れ知恵を本人に与えているようです。最悪のパターンです。そこでお聞きしたいのですが、加害者請求をするにも相手の診断書の原本がいるとのことなのですが、今日私が病院に同行し診断書の原本を相手から見せてもらい、双方でコピーを1部づつとり、原本は警察に提出しました。後日私が1人で病院に行き診断書の再発行を申請して、受け取ることはできるのでしょうか? 今日自賠責に加入している保険会社に行き、事情を全て打ち明け、申請書の説明を受けました。示談になるまでの流れについて相談にのってくれる人を紹介してくれることになりました。 任意未加入の恐ろしさを痛感しました。身を滅ぼす思いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

 今迄は支払いのための診断書と診療報酬明細書でしたので同意書はいりませんでしたが、今年4月より個人情報保護法が施工されましたので、今は保険会社は取り付けています。多分病院でも云われる可能性はありますので用意したほうが良いかも知れません。

bearock2003
質問者

お礼

ありがとうございます。早速自分で書けるものは全部書いておき、即提出できる状態にしておきます。即解決とはいかないと思いますので、また疑問が生じましたら質問させていただきます。

その他の回答 (8)

回答No.8

 10万円は仮払い制度ですので、治療が終わり示談が完了すれば10万円未満でも請求できます。また仮支払いが10万円超えた場合に請求できますのでご質問の通り請求できます。         

bearock2003
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。病院で保険会社に提出するための診断書と診療報酬明細書を書いてもらうにはやはり相手の同意書が必要となるのでしょうか? たびたび申し訳ありません。

回答No.7

ご質問に回答いたします。当然最初の病院と紹介された病院の両方の診断書と診療報酬明細書は必要です、用紙は病院に有る物でも、保険会社には用紙が沢山用意して有りますから頂いて病院に持っていってもどちらでもOKです。文書料(通常診断書と診療報酬明細書で9,450円)の料金は診療報酬明細書に書き込まれます、従って自賠責保険から出ますのでご安心下さい。また見込み診断書代(病院によって金額が違う場合があります)3,000円だと思いますが現金で支払っていれば、その領収書も自賠責保険に請求できます。

bearock2003
質問者

補足

細かいことで申し訳ありませんが、治療費等が10万円未満であっても保険会社に提出する診断書と診療報酬明細書を病院に行って書いてもらい、その文書料を足して10万円を超えれば、その時点で請求ができると考えてよろしいでしょうか?

回答No.6

 ご質問の回答を致します。物損と人身は別の物に成ります、人身の場合は自賠責保険の回収に必要になります。自賠責保険の会社から「保険請求手続のご案内」と言った様な請求に必要な書類を頂きましか。? その中に自賠責保険からあなたの立替払いの精算をする為の、振込み先を記入する「支払請求書兼支払指図書」・「事故発生状況報告書」・「診断書」と「診療報酬明細書」の用紙(この用紙に病院で書いていただきます)・「休業損害証明書」・「通院交通費明細書」・「示談書」「示談金領収証」と請求手続きの方法の説明書などセットしたものを自賠責保険の会社から郵送してもらうか又は受け取りに行くかします。不明の点や詳しいことは自賠責保険の窓口会社で説明することになっています。その中にある示談書の用紙で示談して下さい、法律的にも示談は絶対的なものになりますので覆す事は出来ません。

bearock2003
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。本当に有り難いです。今日自賠責の請求に必要な書類一式を保険会社からいただきました。中身を見ていて疑問に思ったのですが、保険会社が業務終了となってしまい電話で聞けなかったためこちらで質問させていただきます。今回のケースでは事故直後に診療を受け、見込み診断書を発行した病院とその病院から紹介され転院したもう一つの病院両方があります。第一回の内払い請求をするときに保険会社指定の診断書と診療報酬明細書を添付することはわかったのですが、第一回の内払い請求はこの2つの病院に支払った合計額が10万円を超えることによる申請となるため、やはりそれぞれの病院に診断書と診療報酬明細書を書いてもらい合計4枚を提出しないといけないのでしょうか? それと、当然書いてもらうにはお金がかかりますよね?

回答No.5

 NO.3のご質問の回答を致します。自賠責保険の請求方法が解らないのは当然の事です、私達のように長い間経験してきた者で無ければ保険の代理店の方でも詳しくは知らないでしょう。治療費の請求の為に医師が作成する正規の「診断書」が中止か治癒見込みの場合は同じと考えて結構です、最終が中止や治癒見込みや治癒の場合には最終請求ですので、10万円に成らなくても請求できます。但し加害者請求の場合は示談をしなければなりません。(被害者請求の場合は示談はいりません)尚警察に出した「見込み診断書」は刑事罰や行政罰の参考にはしますが、自賠責保険の請求には一切関係有りません。

bearock2003
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。示談についてお聞きしたいのですが、私も一応調べまして、加害者が被害者に対して持ちかける行為、相手への補償が終了してからの行為と理解しました。物損(車の傷)については自賠責の補償対象とならないのは理解しておりまして、これについては相手が選んだ修理工場で修理し、費用はすべてこちらが支払うことで収まりました。お聞きしたいのは、周りの回答者の方も仰ってるように 個人対個人のやりとりですので、対物、対人の示談は別々に行った方がよいのでしょうか?相手の選んだ修理工場は自賠責のみの場合、先に加害者が費用を全て支払った後修理に取りかかることになっています。 あと示談書の法律上の効果とはどういうものなのでしょうか? 全くの素人、個人がネットなどを参考にして作ったものでも、あいてが了解して署名押印すれば絶対的なものなのでしょうか?

回答No.4

自賠責保険に対する加害者請求は、本来治療終了後に行います。 相談の様に保証金を5万円払って10万円を超えた、という場合には該当しません。あくまで、治療費実費や、休業損害で10万円ははるかに超える場合は内払いが請求できます。 治療中止は文字通り途中で治療通院をやめてしまった状態での診断書で、治癒見込みは、警察で人身事故の処理に使うものです。この治癒見込み日数の長短によって重傷事故・軽傷事故を分けて行政処分を下します。

bearock2003
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。恐れ入りますが行政処分についてお聞きしたいのですが、治癒見込み診断書には  頸椎捻挫 約2週の安静加療を要す見込み とありました。 この場合私は多額の罰金、免停、最悪免許取消処分となってしまうのでしょうか? 警察からは結果が出るまで一月くらいかかるとの話でした。

回答No.3

 ご質問の回答を致します。治療費がまとまったところで(10万円超えた場合に、休業損害がある場合はその治療期間内で認定しますので確認の為に必要です)診断書と診療報酬明細書を書いていただきます、それには治療費・文書料(普通9450円)他に最初の「見込診断書」代なども含まれた物が作成されます。治癒していなければ、継続に○が付けられていますので中途精算に成ります。○が中止か治癒あるいは治癒見込みの場合は最終の請求になります。それらの書類をあらかじめ自賠責保険の請求に必要な書類と共に自賠責保険(本来は何処の損保でも良いと言うことになっています)の窓口に提出して下さい。 尚 保険会社が治療費を支払う場合には毎月「診断書」と「診療報酬明細書」を取り付けて治療費の精算を致しますので病院に事情を説明すれば作成して頂けますその際前記の文書代も請求されますが自賠責保険から一緒に支払われます。

bearock2003
質問者

補足

お聞き致します。診断書の表示の件で、中止と治癒見込みは具体的に何が違うのでしょうか? また中止、治癒見込みの場合は10万円単位の請求ができなくなってしまうのでしょうか?全くの素人で、いろいろ自分でも調べているのですが、精神的にだいぶ滅入っており思うように調べられません。よろしくお願いいたします。

回答No.2

 任意保険の未加入に反省されているようですがその通りです、万が一の時の為に良き相談相手になる代理店で任意保険にお入りになるようお勧め致します。さて自賠責保険の加害者請求は治療費や交通費を立替て10万円単位で自賠責保険に請求するシステムです。ご質問の「診断書」は人身事故にする為に警察に提出する「見込み診断書」です。自賠責保険に加害者請求するのは、治療をした分の「診断書」と「診療報酬明細書」に成ります、この中身で慰謝料や交通費あるいは休業損害など(立替払いをしなければならない場合は必ず領収書を受け取っておくことです)の金額が算出されます。従ってあなたは「見込み診断書」を取り付けなくても良いのです、治療費を支払った時「診断書」と「診療報酬明細書」が出ますのでそれを立て替えて自賠責保険に請求することになります、前記しました通り10万円単位か完了の時に請求が出来ます。良い事に相談に乗ってくださる方がおいでとのことですのでしっかり指導して頂いて下さい。

bearock2003
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

bearock2003
質問者

補足

お詳しい方とお察ししましたのでお聞きしたいのですが、10万円単位で請求する場合その都度診断書を添付しなければならないのでしょうか? 詳しく申しあげますと、見込み診断書がでたのは事故直後にかかった病院で、その後その病院の紹介で別の近所の病院に通院することになりました。後の方の病院では最初に私が全て立て替え払いをする手続きをし、前金として5万円支払いました。

回答No.1

病院の診断書を第3者が取得するためにはご本人の「同意書」があれば取得することができます。 相手の方に「同意書」を書いてもらいましょう。 保険会社で「同意書」の書式がもらえると思いますが・・・。 病院によっては、病院で作成された同意書のフォーマットでなければ受け付けてもらえないところもありますので、病院に確認してみることをお勧めいたします。

bearock2003
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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