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自賠責未加入
先日、主人の車に同乗中に事故に遭いました。 幸い、大きな怪我は無かったのですが 以前にも事故に遭い、その時の影響か不眠症を発症してしまい、任意保険の会社にその通院費は支払ってもらえるのか訪ねたところ “精神面での補償は前例が無いので検討する”とのこと。 とりあえずは、健康保険で通院していましたが 先日、支払いは可能との結論をもらいました。 諸々の書類を用意して、疑問点があり保険会社に連絡… すると“実は、加害者が自賠責に加入していなかったので これ以上、こちらでは対処しかねます”と言われました。 このような場合、どう対処したら良いのでしょうか?
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>加害者が自賠責に加入していなかったのでこれ以上、こちらでは対処しかねます これは相手側保険会社の発言ですよね。この発言にはおかしな点はありません。任意保険(この場合は対人賠償保険)は自賠責保険の上乗せの保険です。自賠責保険があることを前提としてます。通常交通事故で傷害を負った場合自賠責からは120万円までの補償枠があり、まずそちらから補償を受けます。その枠を超えた場合にはじめて任意保険からの補償になります。通常は自賠責と任意保険を任意保険会社が一括して処理する事が多く、この部分について意識する事はないと思いますが、そういった決まりになっています。今回自賠責がないということで、一括処理は当然できませんし、120万円を超えるまでは任意保険もつかえないことになってしまいます。という事で保険会社は対処できないという事になります。 では補償はどうなるのかという事ですが、基本的には自賠責部分については相手の自己負担となります。それが無理なら「政府補償事業」となりますね。詳しくはわかりませんが、自賠責より補償の枠が少なかったと思います。手続きの方は取引のある保険会社を通して必要書類等をそろえるといいと思います。蛇足ですが、労災事故に当たる事例なら労災を使うのもひとつの手です。 質問等には書かれていないのでわかりませんが、「人身傷害補償」というのは契約されてませんか?もし契約があればこういった場合で契約している保険会社から保険金が支払われます。後の面倒な手続きは保険会社側で全てやってもらえます。どこからも補償が得られなければその保険会社がかぶる事になりますが。 自賠責保険がないというの珍しいですが、自賠責のみで任意保険がない、財力もないといった場合も、実際満足な補償は得られない事が多いです。そういったことも想定して「人身傷害補償」をお勧めしますね。
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- atanappe
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ひき逃げや自賠責保険未加入により、相手側の自賠責保険に請求出来ない場合「政府補償事業」というものが有ります。 ただし自賠責同様厳しい審査ですので精神面での補償は難しいと思いますが・・・ ご自分の自動車保険にも搭乗者保険が付いていると思いますが、こちらは治療費等の実費や慰謝料ではなく通院に対するお見舞い金(傷害保険)的な物です。 治癒後に診療報酬明細書のコピー等を提出すれば認定日数の保険金が支払われます。 政府補償事業についても相談に乗ってくれる筈ですし、先ずご自分の任意保険会社の事故センターに報告してはいかがでしょうか? 具体的にアドバイス頂けると思います。 下記もご参考下さい
ご主人さんに過失があるなら共同不法行為により 当方の自賠責に請求することも可能です。(好意同乗の場合は認められないときがあります。) 自賠責に入っていなくても政府補償により自賠責と同等の補償が受けられます。 保険会社がどちら側か? ご主人に過失がある事故なのか? 不眠症が事故と因果関係があるのか(診断書で証明できるか)? 入っている保険は(搭乗者傷害、人身傷害)? このあたりを確認する必要があると思います。
相手が自賠責に未加入でも全く問題ないですよ。 政府保障事業ですから、加害者が未加入でも被害者から損害保険会社(協同組合)に請求すればよいです。 窓口は殆どの損保が対応してると思いますが??
警察に人身事故の届けを出していないと言うことでしょうか?今頃になってからそういう話が出ると言うことは相手は無保険車(車検切れ?)ということになりますが。
こちらでは対処しかねます これはどちらの保険会社が言っているのでしょうか? 自分の入っている保険のなかに同乗者保険があると思いますが 通院でもそれから保険はおりますよ。