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タクシーと自転車で(長文です)
先日、タクシーと接触事故を起こしました。状況としては、左折しようとしているタクシーと一時停車していた車の後ろを通った自転車(私)が出会い頭で衝突、といった感じです。目立った怪我もなく、軽い事故でした。 タクシー側が会社の連絡先だけ教えてすぐ消えてしまいました。しかし後々何が起こるかわからないので私が警察を呼びました。一応人身扱いということで処理し、診断書等も警察に提出しました。怪我も軽い打撲程度で済み、治療費もタクシー側が支払う形になりました。 自転車の修理代金もタクシーが支払う、ということで話がついていたのですが、警察に出頭して数日後、タクシー側から「そちらも過失があるから8:2(私)で、自転車の修理代を払いましょう」という話がありました。タクシー側は、私の自転車に対する保険(対物?というのでしょうか)には入っていないそうで、保険は使えないから、という説明でした。自転車のほうも過失が認められる、ということなので、自分の過失は認めますが・・・。 今回の質問として 第三者(保険会社等)が判断して「8:2」というならわかりますが、当事者側から過失割合を決める、ということはありえるのでしょうか?「その法的根拠は?」と私が質問したところ「色々判例もありますので今度お見せします」とのことでしたが。 判例が法的根拠?私も詳しくわかりません。修理代も7000円ですので、長引かせるつもりはないのですが。 そもそも何か信用できなくて、(事故対応から信用できなくなってしまってます)私の気持ちの整理つきません。ダメならダメでハッキリとさせたいのです。 自己満足のために質問、なんて申し訳ないのですが、皆さんのお知恵を拝借させていただければと思います。よろしくお願いします。
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こんばんは。今回は大変でしたね。 ところで過失責任の割合は本来当事者同士が決めるものではありません。本来裁判所の仕事ですよ。 よく車同士の場合、事故処理の上で保険会社が自己責任比率「何対何」ということを言って来ます。でも、実際は書類で「責任比率がこれとして示談していいでしょうか」と契約者に聞いてくるのですよ。本来責任比率を保険会社が算定するものではなく、あくまで「示談」ということですのでこれでどうでしょうかとユーザーにお伺いをたて、代理人として(そういう資格がない場合もあるとは思いますが)保険会社が相手さんによろしくお願いしますと頭を下げているのです。保険屋に責任比率を決める権限なんてないんです。それを示せるのは裁判所で、保険屋が示せるのは(過去の事例を見てですが)、あくまでも示談の提案ですよ! ですから、きっちりさせたいのでしたら「これでは納得いたしかねます」と突っぱねてもいいんです。それでも示談ということであれば、向こうが保険を使うなら事故処理に関する第三者機関が事故調査をします。 実際のところさほど高額でないので、なんらかの経費で落として一件落着させればいいのにと感じたのですがねぇ。けちな会社だと思いますよ。
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- ic-shige
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こんにちは。 事故の状況がいまひとつよくわからないので何とも言えませんが・・・・。 過去の判例について。 法律の世界では、「過去の判例」が基準になるケースがよくあります。というか、重要なポイントになります。ただ、同じようだからと言って全く同じになるわけでもありませんが。 また裁判所などでは、過失の割合を一定の基準(とされるもの)を発表しています。そこから過失の割合を算出したりします。でも、一方的にわからないことを言われても、わからないのは確かですよね。不審な点がある場合は本屋や図書館でも調べられるし、警察に相談することも出来ますよ。 でも、今回の事故に関してmtankeitさんには全く過失がないと言いきれますか?自転車を安全に気を付けながら乗っていましたか?乗ってたときはスカートなど動きにくい服装ではなかったですか?靴はサンダルやヒールじゃなかったですか?あたりが暗ければ灯火は点灯していましたか?歩道を走っていませんでしたか?ブレーキ系統は正常でしたか?・・・・などなど。 全く問題なく自分には過失がない!と言いきれるなら、弁護士に頼みタクシー会社を訴えるのもひとつの手かも知れませんけど。ただし弁護士に払うお金がかかって、最終的に示談(訴訟にまでならないと思います。おそらく)になって・・・・。面倒くさいわ、お金はかかるわ、ですよ。 車とバトルして、特にひどい怪我もなく、7000円ほどで済むなら、そう考えればそれで良いと思いますよ。あぶない人のベンツに当たった、だったらとんでもないですしね。
お礼
お返事ありがとうございました。 そうですね、過失は私も認めてます。おっしゃるとおり、危ない人に当たらなかっただけラッキーですよね。
- donerkebap
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法的根拠は、民法722条2項の過失相殺です。 裁判になれば、過失の事実とそれに関する先例から過失割合が認定されることになりますが、過失事実に争いがなければ、先例でだいたい割合が決まってくるので和解してしまってもいいのではないでしょうか? 被害額も裁判するほどでもないと思いますし…
お礼
お返事ありがとうございます。判例で過失がだいたい決まるんですね。裁判等するつもりはなかったのですが、気持ちの整理がつかなくて。ああ、精神論だ・・。みなさんのお話を聞いて冷静になれました。本当にありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございます。なるほど、本来はやっぱり当事者同士の話ではないのですね。でも金額も安いし、騒ぐつもりはないです。ただ、事故った時の相手の対応が「警察呼びたかったら呼べば」等、後の処理にしても横柄な態度。更にこのような示談の割合を出され、「私、騙されてる?女だから横柄なのか?」とか怒り爆発で。・・・冷静さを欠いていました。本当、勉強になりました。ありがとうございました。