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タクシーと自転車の接触。
今週月曜日の朝に 自転車で通勤中、タクシーに接触されました。なんとか踏ん張ったので自転車は倒れませんでした。怪我もありませんでした。 こちらは歩道を直進、相手はその歩道に交差する車道を一時停止線で停止せずに走行し、更にこちらを確認していなかったために接触しました。 運転手は、その場で私と警察に一時停止線で止まらずに走行していたことを認めました。 警察も、私には過失は無いと言ってくれました。 自転車は、ハンドルがつながっている軸(?)が進行方向に、ハンドル自体が下に向かって少し曲がってしまいハンドルを切ること重くなり走行が困難な状態となりました。 また、自転車屋に確認すると修理には15000~20000円かかるとのことです。 自転車は、去年6月に購入したものです。 自転車が使えないために電車通勤となりました。 タクシー会社に自転車修理にかかる費用を言うと、新しいものを購入する費用は支払ってくれるとのこと、また休業補償についても応じてくれると言ってくれましたが、今回発生した通勤費用は払えないとのことでした。 その理由としては、通常は自転車は一ヶ月でも乗っていれば中古扱いになるところを新品購入費(20000円)を支払うので通勤費はその中に含んでいると考えてほしいとのことでした。 タクシー会社の言っていることは、本当なのでしょうか? 説明べたですいません。どなたか教えてもらえないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
1)車の事故の場合、時価以上に修理費が掛かるようだと全損になりますが、時価以上は支払ってくれない様です。つまり、時価1万円の自転車なら、たとえ修理費に2万円掛かっても1万円しか払ってくれません。 極端な話ですが、もし貴方が加害者の立場で、中古で3千円で売っている様な古いボロ自転車を修理費2万円だから2万円払えと言われたら納得できないでしょう。 自転車店で自分の自転車の時価を聞いて参考にされてはいかがでしょうか。 2)休業補償は、タクシー会社は自分が被害者の際はきっちり請求してくる事が多いので、応じていると思われます。 3)通勤費ですが、事故の相手方と最初に話し合っておかないと、こじれる事がある様です。車の場合、保険会社が代車を持っていたり、専用に安く借りてきたりできるので、勝手にレンタカーを借りても代金を支払ってもらえない事もあるようです。 「言ってくれれば、新しいのを買うまで、会社の自転車を貸したのに」という事もあり得る訳です。 上の例はあくまで一例です参考になればと思いました。 示談というのは、双方が条件を出し合って落とし所を見つけて合意するものですから、No.2さんのおっしゃるとおり、そのまま合意するも、貴方からも条件を提示するのも、貴方次第です。
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- kusunoki007
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たしかに物の弁償金額は購入時の金額でなく時価相当額になります。 相手は修理代プラス通勤費で2万で収まる計算なら同じことなので新品の自転車を購入してもらうことで示談にしようと考えて条件を提示しているだけです。どうするかはあなた次第です。
お礼
早速返答いただきありがとうございます。 大変参考になりました。
- debukuro
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新品はいらないから修理をしてもらえばいいです。 そうすれば修理中の通勤費ももらえるはずです。 どの程度の自転車かわかりませんが新品でも8千円くらいから買えるのでタクシー会社は修理するより安いと思ったのでしょう。
お礼
なるほど、貴重なご意見ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
細かく、丁寧にお教えいただきありがとうございます。 お陰で私の疑問が全て解消されました。 やはり、通常は自転車については時価相当額しか払ってもらえないのですね。 タクシー会社からは新品の代金を払ってもらえるので、これで示談にしようと思います。