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タクシーとの事故で高齢母親が損傷、保険の過失割合に疑問
- 高齢の母親がタクシーとの事故に遭いました。過失割合や保険の利用について疑問があります。
- 事故の状況は、母親が自転車で直進中にタクシーと接触しました。道路の幅や交差点の信号についても異なっていました。
- 保険会社の説明では、過失割合や治療費の使用方法について考える必要があると言われました。保険の利用に関して疑問を抱いています。
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>そこで、重ねて教えてもらえればと思いますが、修正要素の中に「児童等・高齢者 -10」というのがありますが、仮にそれが適用となると 3:7 という風になりますでしょうか。 母は高齢(81歳)なので、あてはまるようにも見えますが、どうでしょうか。 よくお調べですね。81歳なら十分に修正要素となるでしょう。 高齢者とは、おおむね65歳以上の者をいうとなっていますので。 ただ、他の修正要素も出てくる可能性(良いことも悪いことも)もありますので、 そこだけを勘案するのではなく、事故の詳細を確認された方が良いでしょう。 1.その通りです。自分にも過失がある場合、最終的に慰謝料などで 相手から得ることが出来る金額から相殺されますので、治療費を抑える意味で 国保を使った方が良いと思います。(自由診療は病院が自由に診療報酬の点数を 決めていますので国保より高いです) 2.書かれている状況だけで判断すると40(自転車):60(車)が 基本過失割合になると考えます。まずは、そこからスタートとして、 相手保険会社は話してきたのだと思います。 判例タイムズを見せたのであれば、誤魔化すつもりもないのでしょうから。
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- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
1)は間違いなくその通りです。ぜひ(というか、必ず)健康保険をお使い下さい。 2)ですが、明らかにタクシー側が優先道路です。しかも(おそらく)自転車は一時不停止です。 (一時停止には、自転車除くという補助標識がない筈です。 逆に最近は、『自転車も止まれ』と補記されていると思います。) 4:6なら願ったり叶ったりです。7:3位で押してこられても不思議ではないケースです。
お礼
明快な解答ありがとう御座います。 1)健康保険を使うようにいたします。 2)4:6なら願ったり叶ったりですか... ショックですが、現実ですね 参考にさせて頂きます。
過失については、自動車対自動車の場合、幅の狭い道路が割合が高くなり、幅の広い道路を走っていたタクシーの方が割合は低くなります。 今回は、自転車対自動車(タクシー)ですから、幅の狭い道路側ですが、交通弱者である自転車に乗っての事故なので、幅が広い道路を走っていたタクシー側の過失が高くなり、4対6となったのだと思います。 もしお母様が幅の広い道路で、タクシー側が幅の狭い方と逆だったら、割合は2対8や1対9と、もっと低くなったでしょうね。
お礼
ありがとう御座います。 そうですね、優先道路はありますよね、 自転車を軽車両だと考えれば頷かなくてはならないかとも思います。 ただ、まだまだ示談は先の話しで決まったわけではありませんので、 貴重なアドバイスとして参考にさせて頂きます。
- impotence
- ベストアンサー率23% (191/822)
過失割合は 一時停止のある自転車:自動車であれば、 4:6の割合のようです。 但し修正要素があります。 過失割合は過去の判例を元に算出されてきます。 判例が無い場合は新たに裁判で過失割合が決定します。 御参考に http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/195.html
お礼
ありがとう御座います。 保険屋さんも判例集で参考に載せていただいた図を見せてくれました。 そこで、重ねて教えてもらえればと思いますが、修正要素の中に「児童等・高齢者 -10」というのがありますが、仮にそれが適用となると 3:7 という風になりますでしょうか。 母は高齢(81歳)なので、あてはまるようにも見えますが、どうでしょうか。 まだまだ示談は先の話しですが、参考にさせていただければと思います。
- tsubuyuki
- ベストアンサー率45% (699/1545)
1.について。 保険屋はプロですから、よくよく話を聞いて納得されると良いと思います。 2.について。 これがいわゆる交通標語、 自転車も 乗れば車の 仲間入り と言うやつです。 道路交通法では第2条第1項第11号で、 道路運送車両法では第2条第4項で 自転車は「軽車両」の規定されています。 コレらに基づき、自動車対自転車の事故は 「車両同士の事故」と扱われますから、 自転車側にも過失は発生するわけです。 > 母親の方の道路は4mで一時停止のマークがあったようです。 > タクシー側は6mの道路で一時停止のマークはないようです。 と言う事は、自転車側が一時停止・安全確認の義務があり、 自転車側がコレを怠ったとされ、 更に優先道路(一時停止の無い6m道路)を運行中の タクシーの進路を妨害したとして、 相応の過失を問われておかしくないケースです。 ただし、車両対軽車両の事故と言う事を考慮して、 自動車:自転車=6:4 これは極自然な割り振りだと思われます。 これが、6:4で行くのか、7:3にするのか、 はたまた5:5にされるのかは保険屋の腕次第です。 些か納得できない話かもしれませんが、 これが道交法の解釈です。 ちなみに、自転車から降りて、 押して歩いていた場合は歩行者として扱われますので、 過失の割合が下がります。 横断歩道の無い道を強引に横断しようとしたとして、 法上はゼロにはなりません。 慣例的にゼロになるケースばかりですが。 これも法の解釈の問題です。
お礼
なるほどです 自転車は軽車両として認識しないと間違いますね 極自然な割振りですか..... すぐには納得できないかもしれませんが、そのことを頭に入れて 対処を考えたいと思います。 詳しいご説明、ありがとう御座います。
- mindassass
- ベストアンサー率23% (318/1337)
保険屋でないので過失割合はわかりませんが 少なくとも道路交通法で 優先道路へ出る場合は優先道路の進行を妨げてはならない。という感じであったと思います。
お礼
早速の回答、ありがとう御座います。 なるほどです、やはり優先かどうかはあるもんなんですね そうしたことは車対車ということで考えてしまいました。
お礼
ありがとう御座います。 他の修正要素も十分ありそうですね(良くも悪くも)、心します 1、国保を使うようにします。 明快なご回答ありがとう御座います。 2、確かに判例タイムズを見せていただきました。 他の皆様からのコメントでも、同様な意見が多かったので、間違いないのですね そのことを頭に入れながら今後の対処を考えていきたいと思います。 重ねて、ありがとう御座います。