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著作権侵害について
ネット上で 他の本の 引用や 他のサイトの 引用は 全く しては いけないのでしょうか? 「・・・・・・・・・」(○○出版 ○野○男著書 題名○○から 引用)とか 「・・・・・・・・・」(http://・・・・・・・・・.jpから引用)と 出典を 記載してても 引用などは 著作権上 問題が あるのでしょうか?
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著作権法上、著作権者の許諾なしに行える引用の要件としては、判例上、 1.明瞭区別性:引用元の著作物と、引用先の著作物が明確に区別できること。 2.主従関係:引用元の著作物が、引用先の著作物に比べて、「従」の関係であること。 の2つがあげられています。 また、著作権法48条により、「出所の明示」をしなければならないこととされています。 あげられた例については、「明瞭区別性」と、「出所の明示」は満たしているものと考えられます。(2番目の例については、著作者がわかっている場合には著作者名もあげなければなりません。) しかし、「主従関係」については、引用先の文章と、引用元の文章が量的・質的にどのような関係にあるかを見なければならないので、これだけでは判断ができません。 「……」(~から)以外の文章がないということであれば、そもそも「引用」ではなく、単なる「複製」と考えられます。 論文に他の資料の一部を引く場合のように、自分の著作物を創作するため、他の著作物を使うことが必要である場合が、著作権者の許諾が不要な場合として典型的な場合です。 なお、国等の広報資料等をインターネットに載せることについては、許諾なしで可能な「転載」の範囲には入らないという見解が一般的です。(http://www.cric.or.jp/houkoku/h12_12a/h12_12a.html) また、国等の広報資料等を紙媒体などで「転載」する場合であっても、「出所の明示」はしなければなりません。
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- sesame
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引用は著作権法で認められた正当な行為です。(同法32条) 「引用をすると著作権侵害」なんてことはありません! ただ、引用をする場合は次のことを守ってください。 ・引用元・原著作者を明示する ・自分の文が主、引用文が従の関係になるようにする 上が、著作権法第32条で 「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」 としているものの具体的な範囲とされています。 その点で、 >>「・・・・・・・・・」(○○出版 ○野○男著書 題名○○から 引用)とか >>「・・・・・・・・・」(http://・・・・・・・・・.jpから引用) などの引用の方法は理想的です。 なお、国や地方公共団体などの広報資料、調査統計資料、報告書などについては著作権法の制限を受けません。 (転載が認められている)
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