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経費と税金

会社が工事現場の社員に飲ませるジュース代は経費でしょうか?また、それに税金はかかりますでしょうか?

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noname#19553
noname#19553
回答No.3

経費で計上してください。課税されません。 しかし判断は税務署員がしますから、経費として認めてくれるかどうかは判りません。

inca
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 課税されませんよね。 実は、今まで手渡しされていたジュース代が、『税金がかからないから』という理由で、名目が『手当』になり給与に入れられ、給与額は減りました。その上、ジュース代だからということで、夫がそれを持ち出すので目茶苦茶です。 小さい会社なので、会社ぐるみなのか、騙されているのか基本が分かっていないと話がすすまないので助かりました。

inca
質問者

補足

補足です。 結論から申しますと、会社を疑っています。夫も会社側です。以前、異常な10万円の飲料代というのがあった時、税務署も市役所(この時は、社員でなかったので・・・今は社員です)も「どう考えても3万円くらいだ」と教えてくれました。私もそうだと思いました。 結果、偶然にも3万円になりました。 出来れば、会社や夫のしていることが想像がつけばありがたいです。余裕があれば、何をしてくれても良いのですが 、今の状態でこんなことをするのが唖然とします。 私の考え違いがあれば教えていただけたら嬉しいです。

その他の回答 (2)

  • akiyosi1
  • ベストアンサー率31% (113/362)
回答No.2

福利厚生? 領収書がとれない場合は手帳につけていたら ok だったののは審査官の人間性?

inca
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 その通りです。 領収書がなくても、ある程度の物は認めてくれました。

  • sapporo30
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回答No.1

普通の職場のコーヒーと同じですよね。 経費でいいです。 特別なジュースでしたら、損金参入は難しい でしょうけど。。。

inca
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 そうです。缶コーヒーなどです。 経費ということは税金はかかりませんよね? 実は、この経費を『経費の税金対策(?)』ということで、経費の名目を『手当』という形にされていて意味がわからないので質問させていただきました。