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洋楽の自作日本語訳の著作権
さっき、ここで洋楽の日本語訳が欲しいという方がいらっしゃったんですけれど、洋楽を自分で邦訳してここで教えるというのは著作権に触れるのですか?おそらくその人に意図としては、その作品のいろいろな方の解釈を知りたいと言うことなのだと思うんですが・・・ 一応、私自身まだ質問には答えてません。法を侵したくないですから。
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clefさん、こんにちは。 御質問の件ですが、ズバリ、著作権法違反です。 ★著作権法 第27条(翻訳権、翻案権等) 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、 映画化し、その他翻案する権利を占有する。 著作者に無断で行えば、当然、この条文に抵触します。 ただ、その著作者の著作物が日本の著作権法の保護対象でなければ、この限りではありません(著作権に関する国際的な条約に加盟してない国のアーティストの著作物など)。 なお、余談ですが、そのような、法を犯して作成された訳詞(違法著作物)にも、著作権は発生します(笑)。
お礼
こんにちは、Tossie-Toshikoさん、お早い回答有難うございました。 翻訳もだめなんですか~まあ、創った人の権利としては守られて当然だとは思いますが・・・ちなみにその洋楽というのはエリック・クラプトンで大物だから当然,保護対象でしょうね。 法を犯して作成された訳詞にも著作権は発生するんですか~でも、その人はどうやって権利を主張するんでしょうね~(笑) Q&Aの人には無理な旨、お伝えしておきます。どうも、お手数かけました。勉強になりました。