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歩行者同士の事故について

事故の内容 名古屋駅構内の広場(1000m2程度)の真中で歩行中の73歳の老人と28歳の妻がぶつかりました。夕方4時30分頃ですごい人通りでした。 妻は左手に2歳10ヶ月の子供を抱いていて右肩にかばんを掛けていました。 老人は背中にかばんを背負い、かばんを斜めがけしていて両手にも荷物を持っていました。その中にお酒も入っていました。 私の後方10メートル位を妻が歩いていると左後方より突然視野に人影があり、ハッと思うとお婆さんが、妻が左手で抱いていた子供の背中にぶつかって転びました。多分荷物をたくさん持ていたせいもあり、手をついたり出来なかったのだと思います。そして左に倒れて地面に腰をぶつけたらしく立ち上がれなかったので、近くの髙島屋の警備員や、鉄道警察を呼びました。すると老人は「この人に補償してもらうから連絡先を聞いておくように」と警察官に言ってました。さすがにこちらも気分が悪くなりました。 鉄道警察に色々聞かれて、「これだけ人が多くては、ぶつかる事もあるだろうに、本当に災難だったね」と言われ、私が救急車で老人と一緒に病院へ行きました。 次の日に会社へ行き、保険会社や弁護士の意見を聞いて、「過失がないなら払う必要はない。」と言う結論に達しました。 その後の話し合いで、 「入院費、リハビリ代等全額払え」 「休業補償、後遺障害補償、慰謝料、家をバリアフリーにする費用、総額500万請求」 私のほうは、一貫して「支払責任はない」と言っています。何度か会って話しましたが、「見舞い金(3万円程度)以上払う気はないです。」と言うと、「訴訟を起こして徹底的にやる。」と言って喧嘩別れしたみたいになりました。 その後は会社に電話してきたり圧力を掛けてきます。 歩行者同士の事故は判例がないらしいのですが解る方いらっしゃいますか?

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回答No.4

奥様に過失があったかどうかが最大のポイントですが、あるのか、ないのかいずれか不明の場合は、立証責任が大切な要素になります。 通常の自動車の事故では、自動車損害賠償保障法という、特別法があって、自動車の側が、「自分には責任がない」ことを立証できないと、責任を負うことになりますが、こういう歩行者同士の事故では、賠償を求める側(つまり老人側)が、奥様の責任を立証できなければ、賠償義務なしという判断になります。 通常、相手の責任の立証というのは非常に困難ですから、実務的には奥様側がたいへん有利な状況にあるということが言えるわけです。 また、会社に対する圧力は、脅迫、恐喝、威力業務妨害などの犯罪にならなければ、警察は動けませんが、相手に対して、文書で警告し、それでもやまなければ、あなたの側が裁判所に、「私の債務はないことを確認したい」という債務不存在確認の訴えという制度もあります。

oosakamann
質問者

お礼

解りやすく丁寧に説明していただきありがとうございます。 相手と話す上で、「喫茶店等の公共の場では会わない、家にこい。おまえの家も調べたから行こうか」とか親戚や息子の奥さんが電話してきたり、誠意の金額を要求してきたり、無名で会社に電話掛けてきて上司に「裁判で会社の名前が公になったら困るでしょ。知り合いの記者に書いてもらう」とか、根拠のない嘘で多額の金を要求してきたり、本当に理不尽な要求をしてくるので頭に来ています。私はいいのですが、小さい子供2人と家にいる妻は、怖がっているのでたびたび実家へ帰らせています。 最近では誠意誠意と言ってきますが、私も救急車で病院までついて行きましたし、妻も一度お見舞いに行きました。最低限のマナーは守ったつもりです。 今回アドバイスを受けて勇気が湧きました。本当にありがとうございます。結果どうなろうとも、自分の主張を通していこうと思います。

その他の回答 (3)

  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.3

こんにちは 大変ですね。「過失がないなら払う必要はない」とする見解は正当です。 それでは、過失がなかったかどうかが問題になります。 歩行者として、通常払うべき注意義務について判断された判例等を見たわけではありませんが、 このようなケースでは ・相手側の一方的な過失による ・割合は別途問題となるが。双方の過失による ・こちら側の一方的な過失による というように三つに分かれることになるでしょう。 転倒事故が具体的にどのようにして発生したのかを双方(いれば目撃者も含め)の確認によって整理した上で、判断せざるをえません。 「過失」の有無は、感覚では判断できませんので、専門家の助言を得ることは必要です。

  • nrb
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回答No.2

保険を掛けてるのであれば 通常裁判になれば保険会社の弁護士さんが出てきますので  まあ、弁護士さんと相談して見舞金を裁判所に供託します  弁護氏名で見舞金を裁判所に供託したので、これ以上の本人への連絡は恐喝と見なして警察へ告発する  当方には過失がないので、必要があれば、裁判して下さい  でもすれば良いのでは無いですか

noname#12250
noname#12250
回答No.1

結論は出ていると思います。 弁護士や保険会社の専門家がそう言うのであれば その必要はないのではないでしょうか。 しかも会社にまで電話をかけてくるのはおかしいと思います。 その行為の方が問題ではないでしょうか。

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